職員の申出による降任取扱要領の制定について(例規)
(制定:平成18年10月4日 務第55号)
和歌山県警察本部長から各所属長あて
このたび、職員の申出による降任取扱要領を別記のとおり定め、平成18年10月10日から実施することとしたので、職員に周知の上、運用上誤りのないよう努められたい。
別記
職員の申出による降任取扱要領
第1 目的
職員が、家庭事情や自己の健康問題などが原因で、その職の重責に堪えられず、自ら下位職への配置換えを求めて降任を申し出た場合において、職員の能力と意欲に応じた任用を行い組織の活性化を推進するために定めるものとする。
第2 定義
この要領において降任とは、職員が現に任用されている階級又は職より下位のものに任命することをいう。
第3 対象職員
降任の申出をすることができる職員(以下「対象職員」という。)は、警察本部長(以下「本部長」という。)が任命する職員のうち、警部以上の階級にある警察官及びこれに相当する警察官以外の職員とする。
第4 給料の取扱い
降任後の給料は、警察官の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第3号)及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第1号)の定めるところによる。
第5 申出、調査等
1 対象職員は、降任申出書(別記様式第1号)により、所属長を経て本部長に降任の申出をすることができる。
2 所属長は、降任申出書の提出を受けた場合は、当該職員と面接し、職員の事情、意向等について調査するものとする。
3 所属長は、降任申出書に意見書(別記様式第2号)を付して、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)を経て上申するものとする。
4 警務課長は、降任の申出に係る事実を確認し、その結果を本部長に報告するものとする。
第6 降任の決定等
1 降任は、対象職員の申出、前記第5の3から4までの規定による調査及び確認の結果等を総合して、本部長が決定するものとする。
2 降任の発令は、原則として定期人事異動時とする。ただし、これにより難いと本部長が認めた場合は、この限りではない。
第7 降任した職員の再度の昇任
1 この要領に基づいて降任した職員は、その後の事情の変更により、降任を申し出た理由がなくなった場合において、再度昇任を希望するときは、降任申出変更届(別記様式第3号)を第5に準じて提出するものとする。
2 前項の届出があった職員の昇任については、同等の階級にある他の職員と同様の昇任試験によるものとする。
第8 その他
この要領に定めるもののほか、申出による降任の取扱いに関し必要な事項は、その都度、警務部長が定めるものとする。
(別記様式省略)