警察職員の育児休業等の運用について(例規)
(最終改正:平成19年12月25日 務第89号)
和歌山県警察本部長から各所属長あて
警察職員の育児休業等の運用について下記のとおり定め、平成4年4月13日から実施(平成4年4月1日から適用)することとしたので、事務取扱い上誤りのないようにされたい。
記
第1 総則関係
1 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)にいう「子」とは、警察職員(以下「職員」という。)と法律上の親子関係がある子をいい、養子を含む。
2 育児休業法第2条第2項の「育児休業をしようとする期間」又は育児休業法第10条第2項の「育児短時間勤務をしようとする期間」とは、連続する一の期間をいう。
3 育児休業法第5条第1項(育児休業法第12条又は第19条第3項において準用する場合を含む、次項において同じ。)の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べん(死産を含む。)をいう。
4 育児休業法第5条第1項の「職員の子でなくなった場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 職員と育児休業に係る子とが離縁した場合
(2) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合
(3) 職員と育児休業に係る子との親族関係が民法(明治29年法律第89号)第817条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合
5 育児休業法第10条第1項又は第19条第1項の「小学校就学前の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「条例」という。)第3条第4号又は第11条第5号の育児休業等計画書は、別記様式第1号のとおりとする。なお、育児休業等計画書を提出した職員は、その内容について変更が生じた場合には、遅滞なく当該変更が生じた事項を届け出るものとする。
7 職員の育児休業等に関する規則(平成4年和歌山県人事委員会規則第3号。以下「規則」という。)第5条第2項(規則第10条(規則第17条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の養育状況変更届は別記様式第2号とする。
第2 育児休業の承認関係
1 育児休業法第2条第1項の「3歳に達する日」とは、満3歳の誕生日の前日をいう。
2 職員が双子など複数の3歳に満たない子を養育している場合において、そのうちの一人について育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
3 育児休業法第2条第3項の「業務を処理するための措置」とは、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、非常勤職員の採用、臨時的職員の任用等の措置をいう。
4 条例第2条第6号の「常態として養育することができる」とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
(1) 育児休業により養育しようとする子と同居していること。
(2) 就業していないこと(1週間の就業日が著しく少ない場合を含む。)。
(3) 負傷、疾病又は精神若しくは身体の障害により子の日常生活上の世話をすることが困難な状況にないこと。
(4) 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内又は産後8週間以内でないこと。
5 職員は、育児休業又は期間の延長の承認を受けようとする場合は、別記様式第3号により、当該職員の所属の長及び警務部警務課長(以下「警務課長」という。)を経由して請求するものとする。
6 所属長は、職員から育児休業承認請求書の提出を受けた場合は、当該請求に係る期間についての当該請求をした職員の業務を処理するための措置に関する副申(別記様式第4号)を添えて、警務課長を経由の上警察本部長に送付するものとする。
第3 育児休業の失効等関係
1 育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合には、当該育児休業に係る職員にその旨を記載した文書を交付するものとし、この場合の文書については、人事異動通知書を用いることができることとする。
2 育児休業法第5条第2項の「子を養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合
(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合
(3) 職員が育児休業に係る子を託児するなどして常態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合
3 条例第5条第1号の「常態として養育することができる」とは第2の4の例による。
第4 期末手当等の支給関係
規則第17条の「その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間」とは、法令の規定により勤務しないことが認められている期間をいう。
第5 育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整関係
条例第8条の規定の適用については、職員の復職時等における号給の調整の運用について(平成5年3月31日付け和人委第445号)及び警察官の復職時等における号給の調整の運用について(平成5年3月31日付け和人委第447号)に定めるところによる。
第6 育児短時間勤務の承認関係
1 職員が双子など複数の小学校就学の始期に達するまでの子を養育している場合において、そのうちの1人について育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものとする。
2 育児休業法第10条第3項の「業務を処理するための措置」とは、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、任期付短時間勤務職員の任用、非常勤職員の採用時の措置をいう。
3 条例第10条第6号の「職員以外の当該子の親が養育することができる場合」には、例えば、職員が育児短時間勤務をすることにより当該子を養育しようとする時間において、当該職員の配偶者である当該子の親が育児短時間勤務をすることにより当該子を養育している場合が含まれる。
4 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則第9条第1項に規定する育児短時間勤務承認請求書(以下「育児短時間勤務請求書」という。)により、当該職員の所属の長及び警務課長を経由して行うものとする。この場合の所属長の措置は、第2の6の規定を準用する。
5 所属長は、職員から育児短時間勤務承認請求書の提出を受けた場合は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置に関する副申(別記様式第5号)を添えて、警務課長を経由の上警察本部長に送付するものとする。
第7 育児短時間勤務の承認の取消し関係
1 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の「子を養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 職員と育児短時間勤務に係る子とが同居しないこととなった場合
(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児短時間勤務の期間中、当該育児短時間勤務に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合
(3) 職員が育児短時間勤務に係る子を託児するなどして当該育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において、当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合
2 条例第14条第3号の規定は、育児短時間勤務をしている職員が当該育児短時間勤務の期間中に当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務の承認の請求をすることができるが、重ねて育児短時間勤務をすることはできないことから、所属長がこれを承認しようとするときは現に効力を有する育児短時間勤務の承認を取り消す必要があることを定めたものである。
第8 育児短時間勤務職員等の給料月額関係
条例第19条から第24条までの規定によりそれぞれ読み替えられた職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)第9条第2項及び第10条第2項、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第9条第2項に規定する「その者の受ける号給」とは、その者が現に受ける号給をいい、これらの規定により決定されたその者の号給について、条例又は人事委員会規則に基づく調整が行われた場合には、当該調整が行われた後の号給を基礎として、これらの規定を適用することとなる。
第9 部分休業関係
1 育児休業法第19条第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容及び業務量、当該請求に係る期間について当該請求した職員の業務を処理するための措置の難易度等を総合して行うものとする。
2 条例第34条に規定する給与の減額方法については、職員の給与等に関する規則の運用について(昭和33年1月9日付け和人委第4号)第2条関係第2項及び第3項の例による。
3 条例第32条第4号の「職員以外の当該子の親が養育することができる場合」には、職員の配偶者で当該子の親であるものが、職員が部分休業をしようとする時間において、部分休業その他の育児のための短時間勤務の制度の適用を受けている場合等を含む。
4 条例第33条第1項の「正規の勤務時間」とは、警察職員の給与等に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第26条及び第27条に規定する勤務時間をいう。
5 所属長は、規則第16条第1項の規定による請求があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該職員に対して当該決定を通知するものとする。
6 所属長は、部分休業を承認する場合には、部分休業が必要な期間についてあらかじめ包括的に請求させて承認するものとする。
7 規則第16条第1項の部分休業承認請求書の様式は、別記様式第6号とする。
第10 その他
育児休業等計画書、養育状況変更届、育児休業承認請求書、育児短時間勤務承認請求書及び部分休業承認請求書は、3年間保管するものとする。
(別記様式省略)