※ 開札後に公表する入札経過書について
開札後に公表している入札経過書の入札額については、結果として当該案件が落札決定に至らなかった場合、応札した入札参加者が不利益を被ることがあることから、当面の間、記載しないものとします。
また、備考欄に記載している無効、失格についても同様の扱いとします。
(平成21年1月19日(月)以降に公表する開札後の入札経過書から適用)
なお、落札決定後に公表する入札経過書への記載内容については、従来通りです。