規制除外車両の事前届出について
対象車両
- 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
- 医療品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
- 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
- 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
(重機輸送用車両は、建設用重機と同一の使用者による届出に限る。)
申請手続
申請者
- 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者
届出先
- 申請する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署長
提出書類
- 規制除外車両事前届出書(PDF)(2通)
- 規制除外車両事前届出書(Word)(2通)記載例(PDF)
- 車検証の写し
- 次のいずれかの添付書類
- 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
医師若しくは歯科医師の免許状、又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し - 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し - 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置を確認できるもの) - 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの) ※ 重機輸送車両の写真は、重機を積載した状態のもの
- 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
ここに掲載した規制除外車両は、あくまでも事前届出の対象となるものです。
事前届出以外の規制除外車両は、被害の程度や復旧状況から、対象となる車両を順次拡大していきます。
届出済証の返還
事前届出をしていただくと、事前届出済証を交付しますが、交付を受けた車両が廃車や業務上の必要性がなくなったときは速やかに届出先警察署に返還してください。
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について
規制除外車両の事前届出は、警察行政手続サイトを利用することでメールでの申請を行うことができます。警察行政手続サイトについては、「警察庁ウェブサイトのオンラインでの申請等の案内」 をご確認ください。)