放置車両確認事務の法人登録について
概要
道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8第1項の規定により、放置車両の確認と標章の取付に関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができます。
法人の公安委員会への登録は、道路交通法第51条の8第3項に掲げる要件(欠格事由がないこと)及び同法第4項の要件に適合していることが必要です。
※ 法人登録は、受託しようとする各都道府県ごとに受ける必要があります(和歌山県以外で受託しようとする場合は当該都道府県に問い合わせてください)。
法人登録の有効期間
法人登録の有効期間は、登録日から起算して3年間です。既に法人登録をし、登録通知書(または登録更新通知書)の交付を受けている法人は、登録通知書(または登録更新通知書)に記載された有効期限を確認してください。
更新申請期間
法人登録の更新申請は、登録通知書(または登録更新通知書)記載の有効期限の6か月前から50日前までとなります。
更新申請を行う場合は、上記更新期間内に申請をしてください。更新申請期間内に更新申請がない場合は、登録が失効するおそれがあります。
※ 委託契約期間中に登録の有効期間が満了する法人については、必ず、上記更新期間内に更新申請してください。
登録申請手数料(「登録更新申請手数料」も同額です)
23,000円
手数料の納付には、和歌山県証紙23,000円分が必要です。
※ 規定の「登録・登録更新申請手数料納付書」に貼付してください。
登録申請(または登録更新申請)に必要な書類等
- 「登録・登録更新申請書」(規定様式)
- 定款若しくは寄付行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(登記事項証明書は、全部事項証明書の履歴事項証明書を請求) - 役員名簿
- 役員(監査役を含む)全員の
・住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) ※1
・診断書 ※2 - 欠格事由に該当しない旨の誓約書(「登録・登録更新申請書」の裏面)
- 資機材を保有する旨の誓約書
- 2人以上の駐車監視員資格者証の写し(申請時に当該法人が現に確保している駐車監視員のものである必要があります)
- 和歌山県内に事務所のあることを説明する資料
(法人の所有権、賃貸権等の使用権原を証する不動産登記簿の謄本若しくは抄本又は賃貸借契約書の写し等の書類) - 「登録・登録更新申請手数料納付書」(和歌山県証紙23,000円分を貼付すること)(規定様式)
※1 本籍等が記載された住民票の写し(個人番号の記載がないもの。)
※2 ホームページ内にもありますが、記載内容が満たされていれば、病院等の既存様式でも可能です。
申請先
和歌山県警察本部 交通部 交通指導課 駐車違反取締センター(交通センター内)
※ 郵送による申請はできません。
法人登録(または登録更新)の流れ
1 法人登録(または登録更新)申請
必要書類等
- 「登録・登録更新申請書」
- 「登録・登録更新申請手数料納付書」(23,000円分の和歌山県証紙を貼付)
申請場所
- 和歌山県和歌山市西1番地
- 和歌山県警察本部 交通部 交通指導課 駐車違反取締センター(交通センター内))
※ 郵送による申請はできません。
申請時間
- 午前10時から午後5時まで
- ただし、土曜日、日曜日、祝日、休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
2 登録要件の審査
法人登録要件に該当するか審査します。
3 登録通知書等の交付
登録が決定した法人には、登録通知書が郵送されます。
登録更新が決定した法人には、登録更新通知書が郵送されます。
申請書類の入手場所等
和歌山県警察本部 交通部 交通指導課 駐車違反取締センター(交通センター内)
(和歌山県和歌山市西1番地)
↓ 申請書類等(PDFファイル)は下記からもダウンロードできます。↓
- 登録・登録更新申請書(PDF)
(2ページありますが、A4用紙1枚の表面と裏面に両面印刷すること)
- 登録・登録更新申請手数料納付書(PDF)
- 役員名簿(PDF)
- 資機材を保有する旨の誓約書(PDF)
- 診断書(PDF)
その他・注意事項
公安委員会へ登録した法人の中から、入札により確認事務の委託を行います。
問い合わせ先
和歌山県和歌山市西1番地
和歌山県警察本部 交通部 交通指導課 駐車違反取締センター(交通センター内)
・電話 073-473-0356【直通】
道路交通法第51条の8第3項及び4項で規定する登録要件
法第51条の8第3項
次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。
1 次のいずれかに該当する者
- 第51条の10の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人
- 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ:破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
ロ:禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2の2第2項の罪を犯して刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ハ:集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で
定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ニ:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の
規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は
指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
ホ:アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
ヘ:心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
法第51条の8第4項
公安委員会は、第2項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 車両※3、携帯電話装置その他の携帯用の無線通話装置※4、地図、写真機※5、及び電子計算機※6を用いて確認事務を行うものであること。
- 第51条の12第3項の駐車監視員が放置車両の確認等を行う※7ものであること。
- 当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所※8を有するものであること。
※3 自動車、原動機付自転車等
※4 携帯電話若しくは無線機
※5 写真機、デジタルカメラ等
※6 パソコン等
※7 駐車監視員資格者証を有する者のうちから選任した駐車監視員が確認等を行うこと
※8 本社のほか、支社、営業所等を含む