駐車禁止除外指定車標章
自動車は駐車が禁止されている道路に駐車することができません。
しかし、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車標章を掲示している自動車は、除外されます。
その除外指定車申請手続は、次のとおりです。
申請場所と受付日時
申請者の住所地を管轄する警察署に平日の午前9時から午後5時までの間に申請してください。
許可対象
- 電信、電話、電気、水道、ガス、鉄道事業の緊急工事(作業)に使用する車両
- 報道機関が緊急取材に使用する車両
- 医師が緊急往診に使用する車両
- 患者輸送車又は車いす移動車として登録を受けた車両
- 身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳の交付を受けている人、戦傷病者特別援護法に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている人、療育手帳の交付を受けている人又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、一定以上の障害を有する人
ただし、身体障害者手帳に、同一区分の障害(肢体不自由、機能障害については同一部位の障害を指す。)が2つ以上記載されている方は、身体障害者手帳に記載の各障害の個別の等級が駐車禁止除外指定車標章の交付基準を満たしていない場合であっても、駐車禁止除外指定車標章の交付を受けることができる場合があります。
申請に必要な書類等
- 業務用標章の申請
○ 申請書 ○ その他
自動車検査証の写し、運転免許証の写し
(公益業務用車両申請の方は、公益業務用であることを疎明する資料) - 身体障害者手帳等の交付を受けられている方の申請
○ 申請書 ○ 身体障害者手帳等
※ 代理申請(保護者・同居の親族等)の方は、委任状、代理の方の印鑑、身分証明となるもの等
許可期間等
3年間を限度とします。
手数料
不要です。
駐車禁止除外指定場所
和歌山県公安委員会が、道路標識等で駐車禁止を指定した場所のみです。
※ 詳しくは、警察署交通課又は警察本部交通規制課にお問合せください。