Q4 風俗営業の構造又は設備の軽微な変更の届出について教えてほしい。
Answer 風俗営業者は、営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされています。
以下のような場合は、変更の届出をしなければならないこととされています。
変更の届出の場合、届出書に添付しなければならない書類とは、変更しようとする事項に応じ、以下の書類となります。
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
営業所の構造又は設備の軽微な変更に係る届出書の提出は、変更があった日から1か月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあっては10日)以内にしなければならないこととされています。