警備員を配置することが必要と認める路線について
警備員を配置することが必要と認める路線について(令和6年4月1日から)
警備業者は、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務について当該警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員を1人以上配置して実施することが、法令により義務付けられています。
これを受けて、都道府県公安委員会では路線又は区間を指定して検定合格警備員の配置が必要な交通誘導警備業務を認定します。
この度、和歌山県公安委員会は、本県における認定基準を見直し、45路線を認定路線とし、令和5年和歌山県公安委員会告示第10号により公示しました。
本認定の施行日は、令和6年4月1日です。
以下に認定路線に関するポスターや地図をリンクしていますので、参考としてください。
〇ポスター
〇和歌山県内全域図
〇和歌山市エリア地図
〇紀北エリア地図
〇田辺白浜エリア地図