技能講習の免除に係る特例期限の延長について
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)及び銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年総理府令第16号)が改正され、猟銃許可申請や更新申請時において技能講習が免除される特例措置の期間が令和9年4月15日まで延長されました。
1 免除対象者
- 鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づき猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であって、内閣府令・農林水産省令・環境省令で定めるもの
2 対象手続き
- 当該種類の猟銃の所持許可申請及び所持許可更新申請
3 特例期限の延長
- 令和9年4月15日まで
特例期限の延長:詳細はこちらをご覧ください(PDF)
改正法令はこちらを御覧ください。
- 鳥獣による農林水産業の被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第71号)(PDF)
- 改正銃刀法施行規則:銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第51号)(PDF)
技能講習(銃刀法第5条の5第1項)
猟銃の基本的な操作の誤りや射撃技能の低下に伴う事件事故の防止を図るため、現に猟銃を所持している者は、その所持している猟銃の種類に応じて、都道府県公安委員会が行う講習を受けることが所持許可の更新等の要件とされているもの。
技能講習が免除されても、猟銃の操作及び射撃技能の向上及び安全確保のため、指定射撃場における射撃の練習に努めましょう。
問い合わせ先
県内警察署生活安全課又は生活安全刑事課の担当係又は和歌山県警察本部生活安全企画課許可等事務審査室
(073-423-0110、内線3056)