和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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きしゅう君
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和歌山市小松原通一丁目1番地1
電話:073-423-0110
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事業者の方へ

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被害者の方へのお願い

  

被害者の方には、刑事手続き上次のようなお願いをし、そのことでご負担をおかけすることもあります。
これらは、犯人を逮捕し厳しく処罰する上で、非常に重要なことばかりです。

あなたのため、そして同じような被害に遭う方をなくすためにも、ぜひともご協力をお願いします。

  

事情聴取

 犯行の状況や犯人の様子などについて、事情をお聞きします。
 また、事件によっては検察官にも同じ内容を聞かれる場合があります。

証拠品の提出

 被害当時に着ていた服、持っていた物などは、被害を裏付ける証拠品として提出していただく場合もあります。
 なお、捜査上必要がなくなった場合は、速やかにお返しします。

実況見分への立ち会い

 事件によっては、被害現場での状況説明に立ち会っていただく場合もあります。

公判への出廷

 後日、公判が始まると、裁判所で証人として証言していただく場合もあります。

 
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