和歌山県留置施設視察委員会
和歌山県留置施設視察委員会について
1 趣旨
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)に基づき、留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、部外の有識者からなる和歌山県留置施設視察委員会が設置されています。
2 委員会の任務
県下の各留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(警察本部留置施設は留置管理課長、警察署留置施設は警察署長)に改善等の意見を述べます。
3 委員会の組織
- 委員会は、4人の委員で組織されます。
- 委員は、和歌山県公安委員会が任命します。
- 委員の任期は1年で、身分は非常勤特別職の地方公務員です。
4 委員会の権限等
- 委員会は、留置施設の視察をすることができます。
- 委員会は、必要があるときは、留置業務管理者に対し、被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。
- 留置業務管理者は、委員会に対し、留置施設の運営状況等の情報を提供します。
- 被留置者が委員会に提出する書面は、留置施設の職員は検査をしてはいけません。
- 委員会の委員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。
5 委員会の意見の公表
警察本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要をホームページに公表します。