和歌山県公安委員会
和歌山県公安委員会は、県民が安心して生活できる安全な社会の実現を目指しています。
このページでは、和歌山県公安委員会の役割、組織、活動状況について紹介します。
お知らせ
和歌山県公安委員会告示
- 和歌山県公安委員会告示第43号(PDF)(駐車監視員資格者講習の実施について)
- 和歌山県公安委員会告示第42号(PDF)(和歌山県交通安全活動推進センターの指定)
- 和歌山県公安委員会告示第27号(PDF)(公益財団法人和歌山県暴力追放県民センターの代表者の変更)
- 和歌山県公安委員会告示第32号~第42号(PDF)(令和6年度和歌山県交通警察事務委託の契約について)
自動車運転代行業者の行政処分の公表
自動車運転代行業者に対しては、和歌山県知事が行政処分を行う場合もありますので、和歌山県ホームページのリンクもご覧下さい。和歌山県ホームページ(外部リンク)
生活安全部門における処分基準
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係
- 古物営業法関係
- 火薬類取締法関係
- 質屋営業法関係
- 銃砲刀剣類所持等取締法関係
- 警備業法関係
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律関係
- 探偵業の業務の適正化に関する法律関係
- 和歌山県金属くず業条例関係
古物商
貴金属等の売買の業務を行う古物商及び流質物である貴金属等の売却を行う質屋は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課されています。上記のリンクから確認してください。金属くず商・金属くず行商
検定遊技機に関する公示について
乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車について
道路交通法第44条第2項第2号の規定により、旅客の運送の用に供する自動車が乗合自動車の停留所において乗客の乗降等のため駐停車することができるのは、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、当該駐停車に関係がある者が合意をし、その旨を公安委員会が公示した場合に限られるとされています。県内における当該駐停車にかかる関係者の合意内容については、以下のとおりです。