職務執行に対する苦情申出制度のご案内
文書による苦情申出制度
和歌山県警察職員の職務執行について不服や不平不満のある方は、警察法第79条の規定に基づき、和歌山県公安委員会に対し、文書による苦情の申出をすることができます。
苦情とは
この制度における苦情とは、
- 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
- 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満
をいいます。
苦情申出の方法
和歌山県公安委員会に苦情の申出をされる方は、下記の項目を記載した書面に署名又は押印をして提出(郵送でもかまいません。)してください。
- 申出者の氏名、住所及び電話番号
- 申出者が住所以外の連絡先へ処理結果の通知を希望する場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
- 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行の日時及び場所並びに当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他事案の概要
- 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行により、申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
- 以上の項目を明記することが必要となります。
- 申出者が苦情申出書を作成することが困難な場合には、苦情申出書の作成を援助します。
- 様式について特に定めはありませんが、電子メールやファクシミリでの申出は、この制度に含まれません。
- 受理した苦情については、公安委員会が処理結果を文書で通知します。
文書の提出先
〒640-8588
和歌山市小松原通一丁目1番地1
和歌山県公安委員会
電話 073-423-0110(代表)