ホームページを利用して古物取引を行う古物商について
はじめに
このぺージでは、古物営業法第8条の2の規定に基づき、ホームページを利用して古物取引を行う古物商の許可証番号、氏名又は名称、ホームページのURLを掲載しています。
許可を受けた古物商は、ホームページを利用して古物の売買、交換等の申し込みの誘引(以下「ホームページ利用取引」という。)を行おうとするときは、その取り扱う古物に関する事項とともに、氏名又は名称、営業許可をした都道府県公安委員会の名称及び許可証の番号を当該ホームページに表示しなければなりません。また、営業所(営業所のない場合は住所又は居所)の所在地の所轄警察署長を経由して都道府県公安委員会に当該ホームページのURLを届け出ることが必要です。
この一覧表は営業者の氏名又は名称の読みで分類しています。
読みには株式会社、有限会社等は含みません。
アルファベット、数字、記号も読みで分類しています。
濁音、半濁音の選択例 「ぴ」や「び」は 「は行」の「ひ」の表に分類
和歌山県警察本部生活安全企画課許可等事務審査室古物営業担当(073-423-0110(代表))又は各警察署生活安全(刑事)課古物営業担当係
古物営業法(昭和24年法律第108号)(抄)
第5条
第3条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を掲載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(1)~(5)(略)
(6) 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、その営業の方法として、取り扱う古物に関る事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
(7) 略
2~4(略)
第7条
1(略)
2 古物商又は古物市場主は、第5条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3~5(略)
第8条の2
公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
(1) 氏名又は名称
(2) 第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号
(3) 許可証の番号
2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞無く、当該事項を補正するものとする。
第12条
1(略)
2 古物商は第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。