特例施設占有者の指定等について
はじめに
このぺージでは、遺失物法施行令第5条第5項の規定により、特例施設占有者として指定した者、遺失物法施行規則第30条第1項の規定により指定が取消となった者及び遺失物法施行規則第29条第1項の規定により公示事項等の変更を届け出た者がある場合にその内容を公示します。
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和歌山県警察本部警務部会計課監査室遺失物担当(073-423-0110(代表))
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遺失物法施行令(平成十九年二月九日政令第二一号)
第5条
法第十七条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一~四(略)
五 百貨店、遊園地その他の不特定かつ多数の者が利用する施設に係る施設占有者であって、次に掲げる要件に該当するものとして国家公安委員会規則で定めるところによりその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会)が指定したもの
イ~ハ(略)
遺失物法施行規則(平成十九年三月二七日国家公安委員会規則第六号)
第29条
指定特例施設占有者は、第二十八条第四項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2~3(略)
第30条
公安委員会は、指定特例施設占有者が令第五条第五号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2(略)






