動物の遺棄・虐待は犯罪です!!
愛護動物を虐待したり遺棄したりする行為は犯罪です。
拘禁刑や罰金に処されます。
- 愛護動物を殺傷した場合
5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
- 愛護動物を虐待・遺棄した場合
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
愛護動物とは
- 牛、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
- その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
動物虐待とは
動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりけがの治療をせずに放置したり充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。●積極的(意図的)虐待
- 殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を戦わせる等、身体に外傷が生じる又は生じるおそれのある行為・暴力を加える
- 心理的抑圧、恐怖を与える
- 酷使など
●ネグレクト
お問い合わせ
和歌山県警察本部 生活安全部 生活環境課
電話 073-423-0110