重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律について
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号、以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)では、対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域(以下「対象施設周辺地域」という。)の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律【警察庁ホームページ】
1 規制の対象となる小型無人機等
小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)。- 操縦装置を有する気球
- ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
- パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
- 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)。
- 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。
2 規制対象の例外
次の飛行については、小型無人機等飛行禁止法の規制は適用されません。- 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人等の飛行
- 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
- 防衛大臣が指定する対象防衛関係施設
- 国土交通大臣が指定する対象空港施設
上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して和歌山県公安委員会に通報する必要があります。
3 対象施設の安全確保のための措置
警察官、海上保安官、対象施設を職務上警護する自衛官及び対象空港管理者は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の撤去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
4 罰則
上記に違反して、- 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った場合
- 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項による警察官の命令(海上保安官、対象施設を職務上警護する自衛官、対象空港管理者の職務執行についても準用)に違反した者
5 和歌山県内における指定対象地域
令和3年12月30日、和歌山県内に対象防衛関係施設が指定されました。航空自衛隊串本分屯基地
所在地 和歌山県東牟婁郡串本町須江1383番地12※ 対象施設周辺地図 【防衛省ホームページ】
管轄警察署 串本警察署(0735-62-0110)