和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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和歌山県暴力団排除条例の一部改正について

令和5年3月14日、和歌山県暴力団排除条例の一部を改正する条例が公布され、同年7月1日(博物館法改正に伴う部分については同年4月1日)から施行されます。

条例の主な改正点は
 ◇ 暴力団事務所の開設及び運営を禁止する規制区域の拡大
 ◇ 暴力団員による他人名義の利用及び利益供与の幇助行為の禁止
 ◇ 行政指導(調査・勧告・事実の公表)に係る規定整備
となり、暴力団に対する規制を強化するものになっています。
 以下、改正条例の概要、全文等を掲載していますので、ご覧ください。
 今後とも、暴力団排除活動の推進にご理解ご協力をお願いします。

 ◇ 改正条例の概要
    「和歌山県暴力団排除条例」の改正について

 ◇ 改正条例の全文
    【R5年3月14日公布、一部改正】和歌山県暴力団排除条例
 

お問い合わせ先

和歌山県警察本部 刑事部組織犯罪対策課
電話:073-423-0110
電子メール:e8102021@pref.wakayama.lg.jp

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