和歌山県暴力団排除条例の一部改正について
令和5年3月14日、和歌山県暴力団排除条例の一部を改正する条例が公布され、同年7月1日(博物館法改正に伴う部分については同年4月1日)から施行されます。条例の主な改正点は
◇ 暴力団事務所の開設及び運営を禁止する規制区域の拡大
◇ 暴力団員による他人名義の利用及び利益供与の幇助行為の禁止
◇ 行政指導(調査・勧告・事実の公表)に係る規定整備
となり、暴力団に対する規制を強化するものになっています。
以下、改正条例の概要、全文等を掲載していますので、ご覧ください。
今後とも、暴力団排除活動の推進にご理解ご協力をお願いします。
◇ 改正条例の概要
「和歌山県暴力団排除条例」の改正について
◇ 改正条例の全文
【R5年3月14日公布、一部改正】和歌山県暴力団排除条例
お問い合わせ先
和歌山県警察本部 刑事部組織犯罪対策課
電話:073-423-0110
電子メール:e8102021@pref.wakayama.lg.jp
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