和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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「出会い系サイト」を利用することの危険性及び不正誘引の犯罪性について

~児童(18歳未満)も、出会い系サイトに不正誘引の書き込みをすると処罰の対象に!~

1 関係法律が施行されています

 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」が施行されています。

2 この法律の目的は

 インターネット異性紹介業(いわゆる「出会い系サイト」)を利用して、児童を性交等の相手方となるように誘う行為等(不正誘引)を禁止するとともに、児童による出会い系サイトの利用を防止するための措置等を定めることにより、出会い系サイト利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全育成に資する。

3 規制の内容

  1. 児童の利用を防止するため出会い系サイト業者、保護者、国及び地方公共団体の責務を定めています。
  2. 出会い系サイトの業者は、
    ・利用者に対し児童が出会い系サイトを利用してはならない旨の伝達
    ・利用者が児童でないことの確認
    をしなくてはなりません。
  3. 児童が処罰の対象となる事項
    ○ 児童に係る誘引の規制(第6条関係)
    何人も、出会い系サイトを利用(書き込み)して、児童に対し性交等を伴う交際の誘いやお金等の対償を伴う異性交際の誘い(不正誘引)をしてはなりません。このような行為をした場合は罰せられます。(100万円以下の罰金)
    「何人も」には、児童が含まれます。このため、児童が自らを相手方として、不正誘引をした場合も処罰の対象となります。
    例:18歳未満の児童が、出会い系サイトに、
    ・私とHしてください   16歳 高校生
    ・お小遣いくれればお茶していいよ   14歳 中学生
    と、性交等の相手方やお金等の支払いを要求して交際の相手方となるよう誘う「書き込み」をした場合。

4 県民の皆様に知ってほしいこと

  1. 児童が出会い系サイトを利用することの危険性
  2. 児童に出会い系サイトを利用させてはならないこと
  3. 不正誘引は、犯罪であり、決して行ってはならないこと

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