子供の安全 関連項目
児童ポルノ対策
児童ポルノとは、児童(18歳未満の少年。以下同じ。)を性欲の対象にした、児童のわいせつな画像(写真や動画など)のことをいいます。世間では、「ロリコン」といった呼び方で、児童ポルノを成人向けアダルト製品と見る風潮があります。しかしその本質は、児童に対する性犯罪・性的虐待の記録にほかなりません。
パソコンやインターネットが普及した現在、画像は簡単にコピーされて拡散してしまうため、一度インターネット上に流出した画像は、全てを回収・削除することは不可能となり、結果、被害者となった児童の心身に、有害な影響を与え続けます。
児童ポルノは、児童を性欲の対象ととらえる悪しき風潮を助長するものです。さらに、身体的・精神的に未熟で好奇心旺盛な児童の成長に重大な影響を与えます。
児童ポルノを根絶し児童を被害から守るため、警察では、児童ポルノの提供・製造等の検挙に取り組んでいます。児童ポルノの発見・検挙にご協力をお願いします。
フィルタリング
今やなくてはならないインターネットは、パソコン、携帯電話、スマートフォンばかりでなく、タブレット端末や携帯ゲーム機にも機能が組み込まれており、すでに子どもたちはインターネット社会の中にあります。
インターネットは様々な情報を入手できますが、子どもにとって有害な情報もたくさんあります。インターネット有害情報は、子どもの健やかな成長をゆがめてしまう誤った情報や、子どもを犯罪被害に陥れる罠、犯罪へ誘う罠が多く仕掛けられています。
知識や経験に乏しく未熟な子どもは、インターネットに潜む危険や罠にはまりやすく、注意が必要です。でも、インターネットの中は、子どもたちを見守る善意の目が行き届きにくく、注意の声をかけにくい世界です。
どのようにして子どもたちを犯罪などの危険や罠から身を守りますか?
- 子どもをインターネットの有害情報から守る手段としてフィルタリングがあります。
- フィルタリングは、有害な情報が子どもに届かないようにする仕組みです。
- フィルタリングは子どもを有害情報から守るための有効な手段であり、保護者には子どもを有害情報から守る義務があると法律(PDF)で定められています。
- フィルタリングの便利性、安全性、機能性は日々進化しています。
保護者の皆様、子どもたちを守ってくれるフィルタリングをかけましょう。
携帯電話、スマートフォンのフィルタリングの設定
・・・携帯電話通信会社又は販売店へお尋ねください。
※ 携帯電話販売事業者には、青少年の携帯電話にフィルタリングをかけて提供する義務があります。
パソコン、タブレット端末、ゲーム機のフィルタリングの設定 ・・・製造元や販売店へお尋ねするか、市販のフィルタリングソフトをご検討ください。
インターネット等を通じた少年の犯罪被害例
事例1:女子高生が、女子高生になりすました男に裸の写真をメール送信(PDF)
事例2:インターネット上に女子中学生の裸の写真が流出(PDF)
事例3:インターネットで知り合った男のため、女子中学生が援助交際(PDF)
児童虐待防止
児童虐待は家庭内で起きることが多く、加害者がいなければ生活できない、弱い立場にある子どもからの自主的な被害申告は望みにくいのが現状です。このため、児童虐待は潜在化しやすく、早期発見が難しい犯罪となっています。
また、反復・継続する傾向が強く、虐待を受けている子どもに重大な被害をもたらすおそれがあります。
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)による虐待の定義
保護者がその監護する18歳に満たない児童に対して行う次のような行為
身体的虐待 | 児童の身体に傷をつけたり、傷をつけるおそれのある暴行を加えること |
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性的虐待 | 児童にわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせたりすること |
怠慢又は拒否(ネグレクト) | 児童の心身の発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置、保護者以外の同居人による虐待行為の容認、そのほか保護者としての監護を著しく怠ること |
心理的虐待 | 児童に対する著しい暴言や著しく拒絶的な対応のほか、家庭における配偶者間の暴力的環境での生活など、児童に著しい心理的苦痛を与えること |
児童虐待発見のポイント
子どもの様子
- 病気ではないのに低身長・低体重である
- 衣服や体が汚れている、季節に合わない衣服を着ている
- 説明のつかない新旧のケガや傷跡がある
- 家に帰りたがらず、夜間に出歩く
- 暴力的、攻撃的で、他の友だちに乱暴する、動物虐待する
- 人に怯え異常におどおどした様子、緊張した様子を見せる
- 無表情で、転んだりケガをしても助けを求めようとしない
- 学校、幼稚園等に欠席が多い
- 学校給食をむさぼるように食べる、何度もおかわりをする
- 不自然に保護者に密着している、保護者の顔色をうかがう、保護者の意図を察知して行動する
- 保護者の顔色をうかがう、保護者の意図を察知して行動する
- 言葉のおくれ、多動、爪噛みが認められる
- 頻繁に万引きする
保護者の様子
- 子どものケガや病気について、説明があいまい又はつじつまが合わない説明をする
- 子どもに無関心で、無視したりバカにしたような態度をとる
- 年齢にそぐわない厳しいしつけを行っている
- 必要以上に行動を制限する
- 大人が不在で、幼い子どもだけが家にいる
- 配偶者とのケンカが絶えない
生活環境の様子
- ゴミが散乱していた異臭がするなど、家庭内が著しく不衛生
- 学校給食をむさぼるように食べる、何度もおかわりをする
- 子どもがケガをする不自然な事故が繰り返し起きている
- 昼夜を問わず保護者の怒鳴り声が聞こえる
児童虐待が疑われる子どもを発見の際は、迷わず通報をお願いします。
些細なことでもかまいません。あなたの勘違いであれば、それにこしたことはないのです。
子どもは地域の宝。子どもの明るい未来のため、地域で子どもを守り育てましょう。
少年事件手続きの流れ
非行のある少年が判明したら、取り調べや質問等により、どのような非行があったのかを明らかにします。
少年であっても、非行の状況により逮捕する場合があります。