和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

  • 文字サイズ
きしゅう君
〒640-8588
和歌山市小松原通一丁目1番地1
電話:073-423-0110
トップページ > 交通情報|飲酒運転根絶 > みんなで守る!「飲酒運転を絶対にしない、させない、許さない」

注目情報

事業者の方へ

リンク

みんなで守る!
「飲酒運転を絶対にしない、させない、許さない」

 飲酒運転の根絶に向けた各方面の取組や厳罰化などにより、飲酒運転による交通事故は全国的に減少傾向であるものの、和歌山県では人身交通事故に占める飲酒事故の割合が全国平均を上回るなど、依然として飲酒運転による交通事故が後を絶ちません。
 飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。
 「
飲酒運転を絶対にしない、させない、許さない」という強い意志を持ち、県民一人一人の力で飲酒運転を根絶しましょう。

       飲酒運転しない、させない、許さない!1           飲酒運転しない、させない、許さない!2

飲酒運転による県内の交通事故(人身)の発生状況

 県警察では、飲酒運転取締りの強化や広報・啓発・安全教育の推進、飲酒による取消処分者を対象とした講習などにより、飲酒運転の根絶を目指しています。


注1 件数は、原付以上運転者(第1当事者)による交通事故の件数です。
 2 「原付以上運転者」とは、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車の運転者をいう。
 3 「第1当事者」とは、交通事故に関与した人のうち、事故発生について責任が最も重い人をいう。
 4 「飲酒」とは、第1当事者の飲酒状況が酒酔い、酒気帯び、基準以下、検知不能のいずれかに該当する場合をいう。

和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例

 飲酒運転の根絶と県民の安心安全を目指す「和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例」が、平成31年4月1日に 施行されました。
 この条例では、県、県民、事業者にそれぞれの責務と取り組むべき事項が制定されました。

責務

県の責務。飲酒運転を根絶するために必要な知識を普及させる。県民の『飲酒運転を根絶するための取組」の支援や施策を総合的か計画的に実施する

取組

県の取組。飲酒運転の防止に関する普及啓発、取組への支援など必要な措置を講ずる。運転者の取組。車両の運転が見込まれる場合は、飲酒しない。飲酒が身体に与える影響に関する理解を深めるとともに、飲酒した場合はアルコールの影響がなくなるまで運転しない
事業者の取組。従業員が車両を運転する場合、酒気を帯びていないことを確認したり、飲酒運転を防止するための教育を実施するなど必要な措置を講じる
飲酒店営業者等の取組。飲酒店営業者及び酒類販売業者は、利用者が見やすい場所に、飲酒運転の防止に関するポスターや飲酒運転するおそれのある客に酒類を提供しない旨の表示を掲示するよう努める。飲酒店営業者は酒類を注文する利用客に来店時の交通手段を確認する。飲酒店に車で来店した利用客に、運転代行業者の利用、ハンドルキーパーの指定など飲酒運転を防止する措置をとっているか確認する。利用客が、飲酒運転を防止する措置をとっているか確認できない場合は、酒類を提供しない。駐車場所有者及び飲酒店営業者(店舗等に利用客のための駐車場を設けている場合)は、駐車場ごとに、利用客が見やすい場所に飲酒運転の防止に関するポスター等を掲示するよう努める。駐車場に係員がいる場合は、係員に利用客の飲酒の有無の確認や必要に応じて通報するなど、飲酒運転の防止に努める

飲酒運転で検挙された場合。飲酒運転で検挙された場合(1回目)は、アルコール依存症の専門医の診断を受けましょう。県の規則で定める一定の期間内で、繰り返し、飲酒運転で検挙された場合、専門医によるアルコール依存症に関する受診を命じられます。この命令に従わない場合は、5万円以下の過料となります
利用客が飲酒運転で検挙された場合。飲酒運転した違反者が飲酒した飲食点に対し、利用客が飲酒運転したことを通知します。通知を受けた飲食点が、飲酒運転防止のための取組をしているのか立入調査で確認します。取組が行われていなかったり、立入調査を拒否する等により、措置を確認できない場合は、飲酒運転を防止するため必要な指示を指示書で交付します。指示を受けた飲食店が正当な理由なく指示に従わない場合はその旨の公表、指示書の掲示及び掲示に係る措置(掲示等命令)を命令します。掲示等命令に違反した場合は5万円以下の過料となります

その他

 「和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例」の内容に関することやポスター、リーフレットのダウンロードは和歌山県県民生活課のホームページからご利用いただけます。



和歌山県警察本部 交通部 交通企画課 飲酒運転根絶対策係
所在地:〒640-8524 和歌山市西1番地


ページのトップへ戻る