酒類提供飲食店等の皆様へ
酒類提供の飲食店、酒類販売店、駐車場所有者の方へ
飲酒運転で検挙されたり、交通事故を起こした場合、その運転手に酒類を提供した飲食店等に対しても捜査が行われる可能性があります。
平成31年4月1日から施行された「和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例」第9条から第11条に酒類提供飲食店、酒類販売店、駐車場所有者による取組がそれぞれ定められました。
酒類提供の飲食店
酒類を提供している飲食店ごとに、飲酒運転根絶に関する啓発ポスターやリーフレットや「飲酒運転をするおそれのある利用客へ酒類提供しない」旨の表示を掲示してください。また、利用客に来店した際の交通手段、飲酒後帰宅する場合の手段の確認により、飲酒運転防止措置に努めて下さい。
利用客の交通手段を確認できない場合は、酒類の提供ができないことを伝えて下さい。
酒類販売店
店内の見やすい場所へ飲酒運転根絶に関する啓発ポスター等を掲示してください。駐車場所有者
駐車場内や料金所、係員詰所などの利用客から見やすい場所に飲酒運転根絶に関する啓発ポスター等を掲示してください。
また、係員のいる駐車場に関しては、駐車場から出場する利用客が飲酒運転していないか確認いただき、飲酒運転が認められた場合の通報等をお願いします。
ハンドルキーパー運動を知っていますか?
ハンドルキーパー運動とは「自動車で仲間や知人と飲食店などに行く場合、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける」というもので、「乗るなら飲むな、飲むなら乗るな」を実践する、飲酒した人にハンドルを握らせないという運動です。 |
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運転代行業の依頼について
利用客が運転代行を利用する場合、運転代行業者への連絡は、客まかせにせず、どの業者に連絡したか確認したり、利用客の要望する業者や、最寄りの業者などをお店から要請するようにしてください。
利用客の要望に対応するため、あらかじめ、近隣の運転代行業を把握してきましょう。
※和歌山県内の運転代行業者(掲載している業者が全ての運転代行業ではありません)
飲酒運転させないマニュアル
酒類を提供する飲食店や酒類販売店、駐車場所有者を対象とした「飲酒運転させないマニュアル」です。
参考にしてください。
酒類を提供する飲食店等の皆様へ
酒類販売店の皆様へ

駐車場所有者の皆様へ
飲酒運転ゼロをめざす接客マニュアル
警察で作成し現在配布中の「飲酒運転ゼロをめざす接客マニュアル」を掲載します。
「飲酒運転ゼロをめざす接客マニュアル」(PDF)
和歌山県警察本部 交通部 交通企画課 飲酒運転根絶対策係
所在地:〒640-8524 和歌山市西1番地