和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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酒酔い運転の要件について


  道路交通法の改正により、令和8年7月21日から「酒酔い運転」の要件に「数値基準」が新設されました。

「酒酔い運転」の要件について

 【改正前】
  ●アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
 【改正後】
  ●呼気中アルコール濃度0.5mg/ℓ以上(新設)
         または
  ●アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
※「0.5mg/ℓ」未満でも、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と認定されれば「酒酔い運転」となります。

酒気帯び運転の要件

●呼気中アルコール濃度0.15mg/ℓ以上※変更なし

>行政処分について

 酒酔い運転 
   基礎点数 35点
   免許取消し 欠格期間3年(※)
 酒気帯び運転
   呼気中アルコール濃度0.15mg/ℓ以上0.25mg/ℓ未満
    基礎点数 13点
    免許停止  90日(※)
   呼気中アルコール濃度0.25mg/ℓ以上
    基礎点数 25点
    免許取消し 欠格期間2年(※)
※ 前歴及びその他の累計点数がない場合
※ 欠格期間とは、免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間


   


広報用リーフレット






和歌山県警察本部 交通部 交通企画課 飲酒運転根絶対策係
所在地:〒640-8524 和歌山市西1番地


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