酒酔い運転の要件について
道路交通法の改正により、令和8年7月21日から「酒酔い運転」の要件に「数値基準」が新設されました。
「酒酔い運転」の要件について
【改正前】
●アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
【改正後】
●呼気中アルコール濃度0.5mg/ℓ以上(新設)
または
●アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態
※「0.5mg/ℓ」未満でも、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と認定されれば「酒酔い運転」となります。
酒気帯び運転の要件
●呼気中アルコール濃度0.15mg/ℓ以上※変更なし>行政処分について
酒酔い運転基礎点数 35点
免許取消し 欠格期間3年(※)
酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度0.15mg/ℓ以上0.25mg/ℓ未満
基礎点数 13点
免許停止 90日(※)
呼気中アルコール濃度0.25mg/ℓ以上
基礎点数 25点
免許取消し 欠格期間2年(※)
※ 前歴及びその他の累計点数がない場合
※ 欠格期間とは、免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間

広報用リーフレット
和歌山県警察本部 交通部 交通企画課 飲酒運転根絶対策係
所在地:〒640-8524 和歌山市西1番地






