~信号機のない横断歩道では「歩行者優先」!!~
横断歩道は、歩行者が優先です。
横断歩行者妨害は、道路交通法違反となります!
ドライバーは、信号機のない横断歩道を横断中または横断しようとしている歩行者を認めたときは、必ず横断歩道の手前で一時停止し、歩行者に進路を譲ってください。
● 横断歩道等に接近する場合の減速
車両等は、横断歩道等に接近する場合、その横断歩道等の直前(停止線の直前)で停止できるような速度で進行しなければならない。
除外:横断歩道等を通過する際に、その進路の前方を横断しようとする歩行者等がいないことが明らかな場合を除く。
● 横断歩行者等がいる場合の一時停止等
車両等は、その進路の前方の横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道等の前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない。
● 側方通過前の一時停止
車両等は、横断歩道等またはその手前の直前で停止している車両等がある場合、その停止している車両等の側方を通過して、その前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
除外:信号機のある横断歩道等の場合で、その信号が歩行者や自転車の横断を禁止している場合を除く。
● 横断歩道等の手前での追抜き禁止
車両等は、横断歩道等およびその手前の側端から前に30メートル以内の道路においては、前方を進行している他の車両等(軽車両を除く)の側方を通過してその前方に出てはならない。
除外:信号機のある横断歩道等の場合で、その信号が歩行者や自転車の横断を禁止している場合を除く。
罰則・・・3月以下の懲役または5万円以下の罰金、過失10万円以下の罰金
違反点・・・2点(横断歩行者等妨害等)
反則金・・・大型車 12,000円、普通車 9,000円、二輪車 7,000円、原付車 6,000円
和歌山県警察本部 交通部 交通企画課 安全対策係
所在地:〒640-8524 和歌山市西1番地