和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入

 自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日から施行され、自転車の交通違反で検挙された後の手続きが変わります。

導入の経緯

 これまで、自転車の交通違反で検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続による処理が行われ、警察による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴されると裁判を受けることになっていました。
 その結果、有罪となると、罰金を納付するなどの必要があり、いわゆる「前科」となりました。
 こうした刑事手続による処理は、青切符が導入されている自動車の違反処理と比べ、時間的・手続き的な負担が大きいことなどの指摘があり、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、青切符が導入されることになりました。
 自転車への青切符の導入により、自動車と同様に、手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が可能となります。
 今後、違反の実情に即して、自転車の一層の安全な利用のための指導警告や、青切符、赤切符等による処理が行われます。

自転車の交通違反の指導取締り

 警察官が自転車の交通違反を認知した場合、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙します。
 青切符導入後に、検挙後の手続は変わりますが、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。

【警察庁ホームページから】

   自転車を安全・安心に利用するために
    ~自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入~(PDF)


   概要資料(PDF)


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