和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法

 「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日から施行され、自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法が変わります。

 自動車等(※1)が自転車等(※2)の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において、両者の間に「十分な間隔」がないとき、

  • 自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行(道路交通法18条3項)
  
  • 自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行(道路交通法18条4項)

しなければいけません。

 (※1)自動車、一般原動機付自転車及びトロリーバス
 (※2)軽車両(自転車を含む)及び特定小型原動機付自転車

上記の自動車等の通行方法の目安

  
  • 自動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けましょう。少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です。
  
  • 自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう!

※ 上記はあくまで目安です。自動車等が自転車等の右側を通過する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況や交通状況等により異なります。

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