和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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特定小型原動機付自転車について

  令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されました。

車体の大きさと構造の基準

車体の大きさ

 長さ 190cm以下、幅  60cm以下

車体構造

  • 原動機として、定格出力0.6キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出せないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更できないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること
  • 最高速度表示灯が備えられていること

保安基準への適合

 特定小型原動機付自転車は、道路運送車両法の保安基準に適合した制動装置、前照灯、尾灯、制動灯、後部反射器、警音器、方向指示器などを備えなければなりません。
 保安基準に適合する車両で、国土交通大臣による型式認定または性能等確認実施機関による性能等確認を受けたものには、型式認定番号標または性能等確認済シール等が貼付されます。
 詳しい保安基準等については、警察庁、国土交通省、経済産業省のホームページ等に記載されていますので参考としてください。

 警察庁ホームページ ⇒ 警察庁リンク
 国土交通省ホームページ ⇒ 国土交通省リンク
 経済産業省ホームページ ⇒ 経済産業省リンク

主な交通ルール

  • 原則、車道を通行しなければなりません。また、道路左側端を通行し、右側を通行してはいけません。
  • 交差点では、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。
  • 信号機や一時停止等の道路標識に従わなければなりません。
  • 運転免許は不要ですが、運転できるのは16歳以上になります。
  • 自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済の加入が必要です。
  • ナンバープレート(標識)を車体の見やすいところに取付けなければいけません。
  • 乗車用ヘルメット着用は努力義務です。命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

特例特定小型原動機付自転車

 特定小型原動機付自転車の中でも、
  • 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
  • 歩道通行中、車体の構造上、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないものであること
などの要件を満たす車両は「特例特定小型原動機付自転車」といい、道路標識等により歩道を通行することができます。
 ただし、歩道を通行するときは、歩行者が優先となります。





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