安全運転管理者による運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無確認の義務化について
令和4年4月から改正道路交通法施行規則により、安全運転管理者の義務として運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無確認等が義務化されています。また、当分の間延期となっていた「アルコール検知器を用いた検査」については令和5年12月から実施しなければなりません。
令和4年4月1日施行
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

ダウンロードは記録用紙をクリックしてください。(Excel)
令和5年12月1日施行
- 運転者の酒気帯びの確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
- アルコール検知器を常時有効に保持すること

