地域交通安全活動推進委員制度について
地域から交通問題を解決するために
平成2年の道路交通法の一部改正により新設された制度です。
違法駐車問題等地域におけるいろいろな交通問題を解決するためには、警察や各行政機関、地域の人々が協力し合っての取組が必要です。
この取組のリーダーとして「地域交通安全活動推進委員」の制度が設けられました。
委嘱される人は、地域における交通の状況について知識を有する人で
- 人格、行動について社会的信望を有すること。
- 職務の遂行に熱意を持っていること。
- 健康で活動力を有すること。
駐車問題等交通に関する意見がございましたら最寄りの警察署、交番、駐在所又は地域交通安全活動推進委員にご相談ください。
地域交通安全活動推進委員名簿 委嘱期間:令和7年1月16日から令和9年1月15日まで(2年間)
地域交通安全活動推進委員制度について詳しく知りたい方はこちらまで
近くの警察署交通課
警察本部交通企画課(073-473-0110 内線223)