交通反則切符への押印等について
交通反則切符への押印等は必ずしないといけないの?
警察官が交通反則切符に該当する違反を発見した場合、違反者に対し、交通反則切符に押印等を求め、交通反則告知書(青切符)と仮納付書を渡します。
これらを受け取り、交通反則通告制度の適用を受けた違反者が、仮納付書に記載されている反則金を納めた場合、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることなく、違反手続きは完了です。
交通反則通告制度の適用を受けるか、それを拒否するかは、違反者が選択することとなります。
また、署名とともに求めている交通反則切符への押印等についても同じで、強制するものではありません。
交通反則切符に関する問い合わせ先
和歌山県警察本部 交通部
交通指導課 電話 073-473-0110