和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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安全運転管理者等の選任制度について

~未選任事業所は早期に選任を~

事業所の交通事故防止を効果的に行うため道路交通法に定めている安全運転管理者等の制度についてお知らせします。

1 安全運転管理者の選任基準と資格要件

(1) 選任の基準

 事業所等で、乗車定員11人以上の自動車1台以上、その他の自動車にあっては5台以上(自動二輪車は1台を0.5台として計算)を使用している場合、その使用の本拠ごとに安全運転管理者1人を選任しなければなりません。(自動車運転代行業者を除く。)

(2) 資格要件

  • 20歳以上(副安全運転管理者を選任することとなる場合は30歳以上)の者であること。
  • 自動車の運転管理に関し2年以上(公安委員会の教習修了者は1年以上)の実務経験を有する者又は公安委員会からこれらの者と同等以上の能力を有すると認定された者であること。
  • 公安委員会の命令により、解任された者は、解任後2年を経過していること。
  • 救護義務違反、酒酔い運転等一定の違反行為をした者は、その違反行為をした日から2年を経過していること。

2 副安全運転管理者の選任基準と資格要件

(1) 選任の基準

 事業所等で使用する自動車の台数が20台を超える場合、その使用の本拠ごとに20台以上につき1人以上を選任しなければなりません。(例:40台以上2人、60台以上3人等)

(2) 資格要件

  • 20歳以上の者であること。
  • 自動車の運転管理に関し1年以上の実務経験を有する者又は自動車の運転経験の期間が3年以上の者若しくは公安委員会から自動車の運転管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると認定された者であること。
  • 公安委員会命令により、解任された者は、解任後2年を経過していること。
  • 救護義務違反、酒酔い運転等一定の違反行為をした者は、その違反行為をした日から2年を経過していること。

3 選任の手続

 安全運転管理者等を選任した場合、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会(所轄警察署を経由)に、届出書を提出して行わなければなりません。

(1) 届出に必要な書類

 ア 安全運転管理者に関する届出書(記載例)又は副安全運転管理者に関する届出書(記載例)(1通)
 イ 自動車運転管理(運転)経歴証明書(記載例)(1通)
 ウ 戸籍抄本若しくは住民票の写し又は運転免許証の写し(1通)
   (自動車運転代行業者が届出する場合は住民票の写し)
 エ 運転記録証明書(1通)
   (届出前1月以内に自動車安全運転センターで発行されたもの)
   (申請書内選択項目の1年・3年・5年のうち3年を選択)


(届出にかかる関係書類は、各警察署交通課で入手できます。また警察行政手続サイトで届出をすることもできます。)

(2) 費用

 選任等の届出に関する費用は不要ですが、運転記録証明書については、申請手数料が必要となります。(自動車安全運転センターに申請)

4 安全運転管理者等の解任及び届出事項変更の手続

安全運転管理者等を解任した場合及び届出事項を変更する場合は、解任した日及び変更が生じた日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会(所轄警察署を経由)に、届出書を提出して行わなければなりません。
   

    ・解任時の記載例 ・届出事項変更の記載例

5 県内の安全運転管理者選任事業所


   県内の安全運転管理者選任事業所一覧(令和6年1月5日現在)

※掲載している事業所名は、安全運転管理者選任時に「使用の本拠の名称」として届出された名称を記載しています。  

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