和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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きしゅう君
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事業者の方へ

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緊急通行車両の事前届出について

対象車両

  • 指定行政機関等が保有する車両
  • 指定行政機関等の契約・協定に基づき災害発生時等に使用される車両

申請手続

申請者

  • 国及び地方公共団体
  • 指定行政機関等の緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者

届出先

  • 申請する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

提出書類

※ 指定行政機関等以外の者が協定等により車両を使用する場合は、協定書等の疎明書類

届出済証の返還

 事前届出をしていただくと、事前届出済証を交付しますが、交付を受けた車両が廃車や業務上の必要性がなくなったときは速やかに届出先警察署に返還してください。

警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について

 緊急通行車両の事前届出は、警察行政手続サイトを利用することでメールでの申請を行うことができます。
 警察行政手続サイトについては、「警察庁ウェブサイトのオンラインでの申請等の案内」 をご確認ください。)

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