緊急自動車を運転する皆様へ
1 緊急自動車の要件
以下の5点を満たすものが緊急自動車となります。
- 公共、公益的な機関の自動車であること
- 公安委員会の指定を受け、又は届出をしているものであること
- それぞれの緊急用務を遂行する目的であること
- 基準に適合するサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけていること
- 運転中のものであること
2 緊急自動車の運転について
聴覚に障害のある方は、緊急自動車のサイレンの音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動車の認知が遅れる可能性があります。
緊急自動車を運転する際には、周囲の自動車や歩行者等の中に、緊急自動車の接近に気づいていない方がいる可能性を想定し、安全運転に努めて下さい。