和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

  • 文字サイズ
きしゅう君
〒640-8588
和歌山市小松原通一丁目1番地1
電話:073-423-0110
トップページ > 交通情報|交通関係の届出・申請 > 緊急自動車を運転する皆様へ

注目情報

事業者の方へ

リンク

緊急自動車を運転する皆様へ

1 緊急自動車の要件

    

 以下の5点を満たすものが緊急自動車となります。

  • 公共、公益的な機関の自動車であること
  • 公安委員会の指定を受け、又は届出をしているものであること
  • それぞれの緊急用務を遂行する目的であること
  • 基準に適合するサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけていること     
  • 運転中のものであること

2 緊急自動車の運転について

 聴覚に障害のある方は、緊急自動車のサイレンの音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動車の認知が遅れる可能性があります。
 緊急自動車を運転する際には、周囲の自動車や歩行者等の中に、緊急自動車の接近に気づいていない方がいる可能性を想定し、安全運転に努めて下さい。


ページのトップへ戻る