緊急通行車両等の事前確認について
緊急通行車両等の事前確認
災害対策基本法施行令等の改正により、災害が発生する前においても緊急通行車両等であることの確認の申出を行うことができるようになりました。申出に係る車両が緊急通行車両又は緊急輸送車両であると確認されれば、災害が発生する前においても標章及び緊急通行車両確認証明書又は緊急輸送車両確認証明書の交付を受けることができます。
対象車両
- 指定行政機関等が保有し、災害応急対策等を実施するために使用される車両
- 指定行政機関等の契約・協定に基づき災害応急対策等を実施するために使用される車両
申請手続
申請者
- 国及び地方公共団体
- 指定行政機関等の災害応急対策等の実施について責任を有する者
届出先
- 申請する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
提出書類
- 緊急通行車両確認申出書(Word)(1通)記載例(PDF)
- 緊急輸送車両確認申出書(Word)(1通)記載例(PDF)
- 自動車検査証の写し
- 災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類(例 防災業務計画(抜粋可)、契約書の写し、証明書類等)
- 指定行政機関等の車両であることを確かめるに足りる書類(例 車両リスト、証明書類等)
※ 指定行政機関等以外の者が協定等により車両を使用する場合は、協定書等の疎明書類
標章及び確認証明書の返還
事前確認の手続きをしていただくと、標章及び確認証明書を交付しますが、交付を受けた車両が廃車や業務上の必要性がなくなったときは速やかに届出先警察署に返還してください。
緊急通行車両等事前届出済証について
すでに発出している緊急通行車両等事前届出済証は令和5年9月1日以降も有効で、同届出済証をお持ちの方は、災害発生後において緊急通行車両等としての確認を優先的に受けることができます。また、新制度である事前確認を受けられる場合は、申出書の添付書類を緊急通行車両等事前届出済証の提示で足りるとする場合があります。
なお、令和5年9月1日以降は、緊急通行車両等事前届出書の受付は行いません。
規制除外車両の事前届出について
対象車両
- 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
- 医療品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
- 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
- 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
(重機輸送用車両は、建設用重機と同一の使用者による届出に限る。)
申請手続
申請者
- 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者
届出先
- 申請する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署長
提出書類
- 規制除外車両事前届出書(Word)(2通)記載例(PDF)
- 自動車検査証の写し
- 次のいずれかの添付書類
- 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
医師若しくは歯科医師の免許状、又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し - 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し - 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置を確認できるもの) - 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの) ※ 重機輸送車両の写真は、重機を積載した状態のもの
- 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
ここに掲載した規制除外車両は、あくまでも事前届出の対象となるものです。
事前届出以外の規制除外車両は、被害の程度や復旧状況から、対象となる車両を順次拡大していきます。
届出済証の返還
事前届出をしていただくと、事前届出済証を交付しますが、交付を受けた車両が廃車や業務上の必要性がなくなったときは速やかに届出先警察署に返還してください。
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について
規制除外車両の事前届出は、警察行政手続サイトを利用することで電子申請を行うことができます。警察行政手続サイトについては、「警察庁ウェブサイトのオンラインでの申請等の案内」 をご確認ください。
標章及び確認証明書の交付
災害発生後、警察署又は特定の検問所において、標章及び確認証明書の交付手続きを行うことができます。
規制除外車両事前届出済証をお持ちの方は、優先的に交付手続きを行うことができ、交付手続きに必要な書類について、規制除外車両事前届出済証の提示で足りるとする場合があります。