和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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きしゅう君
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駐車監視員資格者証の交付申請について

概要

 確認事務を公正で的確に行うには、必要な資質と技能及び知識が備わっている必要があります。公安委員会では、駐車監視員資格者講習修了証明書又は認定書の交付を受けた方で、欠格事由に該当しない方からの申請により駐車監視員資格者証を交付しています。
 また、確認事務の受託法人は、駐車監視員資格者証を有する者の中から、駐車監視員を選任し、確認事務を行わなければなりません。

申請手数料

9,900円

手数料の納付には、和歌山県証紙9,900円分が必要です。
※ 駐車監視員資格者証交付申請手数料納付書に貼付してください。

交付申請に必要な書類等

  1. 駐車監視員資格者証交付申請書
  2. 駐車監視員資格者講習修了証明書(原本)又は認定書(原本)
  3. 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) ※1
  4. 診断書 ※2
  5. 誓約書(上記1駐車監視員資格者証交付申請書の裏面にあります)
  6. 写真2枚(うち1枚は駐車監視員資格者証交通申請書に貼付) ※3
  7. 駐車監視員資格者証交付申請手数料納付書

※1 本籍等が記載された住民票の写し(個人番号の記載のないもの。)
※2 ホームページ内にもありますが、記載内容が満たされていれば、病院等の既存様式でも可能です。
※3 写真は、申請の前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、
  横の長さ2.4センチメートルのものとする。

申請先

和歌山県内に住所地を有する方 :住所地を管轄する警察署交通課
和歌山県外に住所地を有する方 : 和歌山県警察本部 交通部 交通指導課 駐車違反取締センター(交通センター内)

駐車監視員資格者証交付までの流れ

1 駐車監視員資格者講習修了又は駐車監視員資格者認定

  • 駐車監視員資格者講習を受講し、修了考査に合格すると、駐車監視員資格者講習修了証明書が交付されます。
  • 認定考査に合格すると、認定書が交付されます。

2 駐車監視員資格者証の交付申請

必要書類等

上記「交付申請に必要な書類等」のとおり

申請場所

上記「申請先」のとおり

受付時間

  • 午前10時から午後5時まで。
  • ただし、土曜日、日曜日、祝日、休日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

3 駐車監視員資格者証交付要件の審査

駐車監視員資格者証交付要件に該当するかを審査します。

4 駐車監視員資格者証の交付

交付が決定した方に、駐車監視員資格者証を郵送します。

申請書等の入手場所

和歌山県警察本部 交通部 交通指導課 駐車違反取締センター(交通センター内)

↓ 申請書類等(PDFファイル)は下記からもダウンロードできます。↓

駐車監視員資格者証の交付

審査の結果、駐車監視員資格者証の交付要件を満たした方に、駐車監視員資格者証を郵送します。

その他・注意事項

  • 駐車監視員資格者証交付申請手数料については、必ず和歌山県証紙で納付してください。現金での納付はできません。
  • 駐車監視員資格者講習修了証明書又は認定書を交付された方であっても、駐車監視員資格者証の交付要件を満たされない方には、駐車監視員資格者証の交付はできません。

問い合わせ先

和歌山県警察本部 交通部 交通指導課 駐車違反取締センター
・電話 073-473-0356【直通】

道路交通法第51条の13で規定する駐車監視員資格者証交付要件

法第51条の13

公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。


1 次のいずれかに該当する者
 イ:公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び
   知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
 ロ:公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と
   同等以上の技能及び知識を有すると認める者

2 次のいずれにも該当しない者
 イ:18歳未満の者
 ロ:第51条の8第3項第2号イからヘまでのいずれかに該当する者(下記のとおり)

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2の2第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
 ハ:次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、
   その返納の日から起算して2年を経過しない者

公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。

  1. 第51条の8第3項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
  3. 前条第5項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。

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