軽自動車保管場所の届出
軽自動車保管場所の届出手続は、次のとおりです。1.軽自動車保管場所の届出
① 軽自動車保管場所の届出対象
- 新車を購入した場合
- 中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
- 届出後に保管場所が変わった場合
- 引越により保管場所が変わった場合
② 適用地域
- 和歌山市
③ 届出に必要な書類
- 自動車保管場所届出書
- 所在図及び配置図
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面(詳しくは警察署交通課にお尋ねください。)
【自己の土地、建物を使用する場合】 - 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
【他人の土地、建物を使用する場合】 - 自動車保管場所使用承諾証明書
- 駐車場賃貸借契約書の写し
- 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合、領収書(支払者、契約内容等が分かるものに限る)
- 都市基盤整備公団等の発行する確認証明書
※ 自動車保管場所届出書等の用紙は、警察署交通課の窓口に備えています。
④ 届出様式
- 自動車保管場所届出書(Excel)
- 自動車保管場所届出書(PDF)
- 保管場所の所在図・配置図(Excel)
- 保管場所の所在図・配置図(PDF)
- 保管場所の所在図・配置図(記載例)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(Excel)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(PDF)
- 自動車保管場所使用承諾証明書(Excel)
- 自動車保管場所使用承諾証明書(PDF)
⑤ 自動車保管場所手続に関する注意事項
- 自動車保管場所の要件 【他人の土地、建物を使用する場合】
- 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
- 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
- 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
※ 以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。
- 使用の本拠の位置とは
個人の申請の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在地です。
⑥ 届出先等
- 自動車の保管場所の位置を管轄する警察署交通課
- 受付日時
月曜日~金曜日(祝日(振替休日を含む)及び12月29日~1月3日の間を除く)
午前9時00分から午後4時00分までの間に届出をお願いします。
※ 受付時間の詳細は、必ず届出する警察署交通課ごとにお問い合わせください。
※ 軽自動車の保管場所届出は、OSSを利用できません。
警察署交通課の窓口で、書面による手続を行ってください。
2.保管場所の変更届出(軽自動車)
① 変更届出の対象
- 届出を行った軽自動車の保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置が適用地域にある場合に限る。)。
- 運送事業用自動車であった自動車が運送事業用自動車でなくなった場合において引き続き自家用車として使用する場合。
② 適用地域
- 和歌山市
③ 変更届出に必要な書類
- 自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
- 所在図及び配置図
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面(詳しくは警察署交通課にお尋ねください。)
【自己の土地、建物を使用する場合】 - 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
【他人の土地、建物を使用する場合】 - 自動車保管場所使用承諾証明書
- 駐車場賃貸借契約書の写し
- 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合、領収書(支払者、契約内容等が分かるものに限る)
- 都市基盤整備公団等の発行する確認証明書
※ 自動車保管場所届出書等の用紙は、警察署交通課の窓口に備えています。
④ 変更届出様式
- 自動車保管場所届出書(Excel)
- 自動車保管場所届出書(PDF)
- 保管場所の所在図・配置図(Excel)
- 保管場所の所在図・配置図(PDF)
- 保管場所の所在図・配置図(記載例)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(Excel)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(PDF)
- 自動車保管場所使用承諾証明書(Excel)
- 自動車保管場所使用承諾証明書(PDF)
⑤ 届出先等
- 自動車の保管場所の位置を管轄する警察署交通課
- 受付日時
月曜日~金曜日(祝日(振替休日を含む)及び12月29日~1月3日の間を除く)
午前9時00分から午後5時00分までの間に届出をお願いします。
※ 受付時間の詳細は、必ず届出する警察署交通課ごとにお問い合わせください。
警察署交通課の窓口で、書面による手続を行ってください。