和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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きしゅう君
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制限外牽引の許可

 道路交通法では、自動車の牽引制限について

  • 大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によって牽引するときは1台を超える車両
  • その他の自動車によって牽引するときは二台を超える車両
を牽引してはならず、     
  • 牽引自動車の前端から牽引される車両の後端までの長さが25メートルを超えるとき
も牽引してはならないとなっています。
  しかし、通行する道路を指定し、又は通行時間を限ることにより、牽引の許可を受けることができます。
 その許可申請手続は、次のとおりです。

申請場所

 出発地を管轄する警察署に申請してください。

受付時間

終日
※ 目的地が県内の複数の警察署管内に及ぶ場合や、県外の目的地となる場合には、許可証の交付までに日数をいただく場合がありますので、早めの申請をお願いします。

申請に必要な書類等

  • 制限外牽引の許可申請書(Excel)(2通)記載例(PDF)
  • 添付書類
    • 運行経路図(路線、著名な交差点・建物が分かるように記載してください。
    • 積載物の諸元
    • 積載方法概略図
    • 運転者が複数の場合の運転者一覧

※ 添付書類として、上記以外に審査に必要な書類の提出を求める場合があります。

許可期間等

 原則として、その都度の許可とします。

手数料

 不要です。

その他

 他官庁から受ける必要のある許可証等の確認を求めることがあります。

警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について

 制限外牽引許可の手続は、警察行政手続サイトを利用することでメールでの申請を行うことができます。
 警察行政手続サイトについては、「警察庁ウェブサイトのオンラインでの申請等の案内」 をご確認ください。)
 

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