高齢運転者等標章の交付
普通自動車を運転することができる運転免許証を受けている方で、
- 70歳以上の方
- 聴覚障害又は肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されている方。(道路交通法第71条の6に規定する方)※1
- 妊娠中又は出産後8週間以内の方
標章を交付された方は、自動車の前面の見やすい箇所に標章を掲示し、標識板の下に「標章者専用」と記載されている規制区間に限り駐車することができます
規制区間を指定する標識



※1 道路交通法71条の6
- 両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害の方で、運転免許証の条件に「特定後車鏡で普通車の乗用車に限る」と付されている方。
- 肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されている方。
申請場所と受付日時
申請者の住所地を管轄する警察署に平日の午前9時から午後5時までの間に申請してください。
申請は、原則として本人による申請となります。ただし、高齢運転者等の運転免許証や母子健康手帳の原本を窓口で提示し、代理の方の身分を明らかにする証明書(運転免許証等の原本)を持参すれば、親族等による代理人申請も可能です。
申請に必要な書類等
標章の有効期間
70歳以上の方、聴覚障害又は肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されている方(道路交通法第71条の6に規定する方)については、標章の有効期限はありません。
ただし、次の項目に該当する方は速やかに最寄りの警察署・交番及び駐在所に返納してください。
- 普通自動車対応免許が取り消されたとき。
- 普通自動車対応免許が失効したとき。
- 妊娠中又は出産後8週間以内という事由がなくなったとき。
以上の項目に違反した場合は、罰金等の対象となりますので注意してください。
手数料
不要です。