和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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きしゅう君
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駐車許可

駐車許可制度について

 車両は、駐車が禁止されている道路に駐車することができません。
 しかし、駐車禁止場所に駐車しなければならない特別の事情がある場合は、状況に応じて、警察署長の駐車許可を受けて駐車することができます。
 駐車許可の要件(審査基準)を全て満たす場合は、駐車許可申請書その他審査に必要な書類を、駐車場所を管轄する警察署の交通課に提出することで駐車許可を受けることができます。

駐車許可の要件(審査基準)

 駐車許可は、次のいずれにも該当する場合に受けることができます。

駐車の日時
  1. 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと。
  2. 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものではないこと。
駐車の場所
  1. 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所ではないこと。
  2. 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
駐車の用務
  1. 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
  2. 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおおよそ不可能と認められる用務であること。
  3. 道路の使用の許可に該当する用務でないこと。
駐車可能な場所の有無

 次に掲げる範囲内に「駐車場」、「駐車が禁止されていない道路」のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。

  • 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近
  • その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内

許可対象となる用務例

  • 荷物の積卸し
  • 訪問介護等
  • 医師等による訪問診療

 上記用務は例示であって、個別の用務を限定するものではありません。
 また、これらの用務に該当する場合であっても、交通実態に応じて許可するものであり、すべての場合に許可できるものではありません。

許可期間等

短期的な駐車許可

 車両ごとに日時、場所及び用務を特定して許可するもので、期間は必要最小限度の期間で許可します。

長期的な駐車許可

 同一車両が、特定の用務のために、特定の場所に反復・継続して駐車する計画があるものについては、許可の期間が6か月を超えない範囲で許可します。

複数の駐車場所に係る駐車許可

 長期的な駐車許可のうち、複数の場所に反復・継続して駐車するものについては、駐車場所の一覧表を添付することにより、包括して許可します。

申請手続きについて

受付日時

 平日の午前9時から午後5時までの間

受付場所

 駐車しようとする場所を管轄する警察署の交通課

申請に必要な書類
  1. 駐車許可申請書(Word)もしくは駐車許可申請書(PDF)記載例(PDF)
  2. 駐車場所見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印(しるし)を付したもの)
    ※ 駐車場所が複数ある場合において、1枚の駐車場所見取図に複数の駐車場所の印(しるし)を付すこ
     とができる場合は、駐車場所ごとの駐車場所見取図は必要ありません。
  3. 自動車検査証の写し
  4. 運転免許証の写し
  5. 訪問先一覧表(訪問先が複数ある場合は、一覧表に住所・名称を記載)
  6. 駐車に係る用務を疎明する資料

    疎明する資料の例は次の通りです。
     ・事業者が業務に関して県又は市町村から指定を受けた書面の写し
     ・サービス提供に係る契約書の写し
     ・従業員が業務を行うために必要な資格証の写し
     ・事業者が従業員名義の車両を申請する場合は、車両の借上げ状況、雇用関係を疎明する書類

「緊急やむを得ない場合」の申請手続

 人の生命、身体に係る事案に緊急に対応する必要がある場合などは、夜間、休日を問わず、電話又は口頭による申請を受け付けます。
 駐車しようとする場所を管轄する警察署に申請してください。
 このような緊急やむを得ない場合、申請書等の書類の提出は、必要ありません。

「緊急やむを得ない場合」とは、

  • 緊急の訪問介護・看護
  • 柔道整復師、歯科医師等による緊急往診
  • 助産師の緊急出産への立会
などです。

警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について

 駐車許可の手続は、警察行政手続サイトを利用することでメールでの申請を行うことができます。
 警察行政手続サイトについては、「警察庁ウェブサイトのオンラインでの申請等の案内」 をご確認ください。)


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