和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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きしゅう君
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駐車許可

 自動車は、駐車が禁止されている道路に駐車することができません。
 しかし、駐車しなければならない特別の事情がある場合は、駐車しようとする場所を管轄する警察署長の許可を受け駐車することができます。
 その許可申請手続は、次のとおりです。

申請場所と受付日時

 駐車しようとする場所を管轄する警察署に平日の午前9時から午後5時までの間に申請してください。

許可対象

  1. 交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害する時間帯でなく、かつ、用務を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
  2. 申請場所に駐車することにより、交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害するものでないこと。
  3. 申請車両以外の交通手段を利用すること又は駐車可能な場所に駐車することでは用務を達成することが著しく困難と認められること。
  4. 道路使用許可の対象となる行為を伴う用務でないこと。
  5. 次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場、時間制限駐車区間及び駐車が禁止されていない道路の部分がなく、又はこれらに駐車することができないと認められること
    ・長さ又は重量が相当程度の貨物の積卸しのために駐車する必要がある車両にあっては、申請場所からおおむね5メートル以内
    ・その他の車両にあっては、申請場所から100メートル以内

申請に必要な書類等

  1. 駐車許可申請書(Word)もしくは駐車許可申請書(PDF)記載例(PDF)
  2. 自動車検査証の写し
  3. 申請場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判明できるもので、当該申請に係る場所に印(しるし)を付したもの)
  4. その他警察署長が必要と認める書類

許可期間等

 原則として、その都度の許可とします。
 ただし、反復又は継続して駐車する必要がある場合は、6か月を限度とします。

「緊急やむを得ない場合」の申請手続

 人の生命、身体に係る事案に緊急に対応する必要がある場合などは、夜間、休日を問わず、電話又は口頭による申請を受け付けます。
 駐車しようとする場所を管轄する警察署に申請してください。
 このような緊急やむを得ない場合、申請書等の書類の提出は、必要ありません。


「緊急やむを得ない場合」とは、

  • 緊急の訪問介護・看護
  • 柔道整復師、歯科医師等による緊急応療
  • 助産師の緊急出産への立会
などです。

手数料

 不要です。
 ※ 各種許可等について、詳しくは、警察署交通課又は警察本部交通規制課にお問合せください。

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内(PDF)

警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について

 駐車許可の手続は、警察行政手続サイトを利用することでメールでの申請を行うことができます。
 警察行政手続サイトについては、「警察庁ウェブサイトのオンラインでの申請等の案内」 をご確認ください。)


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