和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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きしゅう君
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和歌山市小松原通一丁目1番地1
電話:073-423-0110
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道路使用等の許可

道路は通行の場です。他の目的のため使用する場合、許可が必要です。その許可申請手続きは、次のとおりです。

申請場所と受付日時

道路の使用場所を管轄する警察署交通課に申請してください。

 ※ 警察署交通課窓口には、平日の午前9時から午後5時までの間に申請してください。

許可対象

  • 道路において、工事等を行う場合
  • 道路に広告板、アーチ等の工作物を設ける場合
  • 道路に露店、屋台店等を出す場合
  • 道路において、競技会、パレード等する場合
  • 道路に人が集まるような方法で演説等をし、または拡声器等で放送する場合
  • 道路において、消防等の訓練をする場合
  • 道路において、一般交通に著しい影響を及ぼすような集団行進をする場合等

道路使用許可申請に必要な書類等

  • 道路使用許可申請書(Word)(2通)もしくは(PDF)(2通)(【記載例】PDF)    
  • 申請書に添付する書類
    申請書に添付する書類は、原則として次のとおりとします。ただし、道路の形態に応じて、その一部を省略することができます。
    • 申請に係る行為の場所又は区間の位置図
    • 申請に係る行為の場所又は区間の付近の見取図  
    • 申請に係る行為の方法、形態を具体的に説明する資料(図面、設計書、計画書等)     
    • 申請に係る行為を行う道路及びその周辺道路の状況を記載した書面     
    • 道路の使用の許可の判断に当たり他官庁の事務に係る許可の有無を特に確認する必要がある場合は、その許可証の写し等
    ※ 1件につき、2,000円の県証紙が必要です。
    (道路使用許可申請書及び申請書に添付する書類は、各2通必要です。)

道路使用許可証記載事項変更届出に必要な書類等

  ※ 手数料は不要です。疎明資料の提出が必要となる場合があります。   

道路使用許可証再交付申請に必要な書類等

  ※ 手数料は不要です。疎明資料の提出が必要となる場合があります。   

問い合わせ、事前相談等

  • 道路でのイベント(路上競技、催物等)開催については、道路交通への影響が大きい場合が多いことから、円滑に道路使用許可手続を進めるために、十分な時間的余裕をもって事前に所轄の警察署交通課に相談をお願いします。
  • 道路占用を伴う場合は、道路管理者の占用許可が必要です。
  • 「道路使用許可」と、「道路占有許可」の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を道路の場所を管轄する警察署又は道路管理者のどちらか一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(管轄する警察署又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要があります。)
  • なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせいただくようお願いいたします。

※ 各種許可等について、詳しくは、警察署交通課又は警察本部交通規制課(代表:073-473-0110)にお問合せください。

警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について

 道路使用許可の手続は、警察行政手続サイトを利用することでメールでの申請を行うことができます。
 警察行政手続サイトについては、「警察庁ウェブサイトのオンラインでの申請等の案内」 をご確認ください。)

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