制限外積載の許可
道路交通法施行令では、自動車の積載物の制限について
- 長さ:自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの
- 幅 :自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの
- 高さ:3.8メートルからその自動車の積載場所の高さを減じた高さ

しかし、特定の条件下で一定の制限外積載の許可が認められます。
その許可申請手続は、次のとおりです。
申請場所
出発地を管轄する警察署あるいは交番、駐在所に申請してください。
受付時間
終日
※ 目的地が県内の複数の警察署管内に及ぶ場合や、県外の目的地となる場合には、許可証の交付までに日数をいただく場合がありますので、早めの申請をお願いします。
許可の範囲
- 長さ:自動車の長さにその長さの10分の5を加えたものまで
- 幅 :自動車の幅に1.0メートルを加えたものまで
- 高さ:4.3メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたものまで
- 方法:自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出さないこと
自動車の車体の左右0.5メートルを超えてはみ出さないこと
申請に必要な書類等
- 制限外積載許可申請書(Word)(2通)又は(PDF)(2通)記載例(PDF)
- 添付書類
- 運行経路図(路線、著名な交差点・建物が分かるように記載してください。
- 積載物の諸元
- 積載方法概略図
- 運転者が複数の場合の運転者一覧
※ 添付書類として、上記以外に審査に必要な書類の提出を求める場合があります。
許可期間等
原則として、その都度の許可とします。
ただし、同一運転者により定型的に反復、継続する運搬(車両が同一で、同一品目の貨物を、同一の積載方法で、運転経路が同一)の場合、許可の期間は、原則として1年以内とします。
手数料
不要です。
その他
他官庁から受ける必要のある許可証等の確認を求めることがあります。
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について
制限外積載許可の手続は、警察行政手続サイトを利用することでメールでの申請を行うことができます。警察行政手続サイトについては、「警察庁ウェブサイトのオンラインでの申請等の案内」 をご確認ください。)