通行禁止(歩行者用道路等)通行許可
自動車は通行を禁止されている道路を通行できません。
しかし、やむを得ない理由がある場合、車両通行禁止道路(歩行者用道路等)の通行許可が認められます。
その許可申請手続は、次のとおりです。
申請場所と受付日時
通行禁止道路を管轄する警察署に平日の午前9時から午後5時までの間に申請してください。
許可対象
- 通行禁止区間内に自動車の保管場所がある場合
- 身体障害者を送迎する場合
- 貨物等を集配するため、やむをえず通行する場合
- 冠婚葬祭等の場合
- 業務上の必要により、やむをえず通行する場合等
申請に必要な書類等
- 通行禁止道路通行許可申請書(PDF)(2通)又は(word)(2通)記載例(PDF)
- 自動車検査証
- 運転免許証
許可期間等
原則として、その都度の許可とします。
ただし、恒常的に通行しなければならない理由がある場合は、3年を限度とします。
手数料
不要です。
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について
通行禁止道路通行許可の手続は、警察行政手続サイトを利用することでメールでの申請を行うことができます。警察行政手続サイトについては、「警察庁ウェブサイトのオンラインでの申請等の案内」 をご確認ください。)