和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

  • 文字サイズ
きしゅう君
〒640-8588
和歌山市小松原通一丁目1番地1
電話:073-423-0110
トップページ > 相談・申請・手続き|交通関係の届出・申請 > 通行禁止(歩行者用道路等)通行許可

注目情報

事業者の方へ

リンク

通行禁止(歩行者用道路等)通行許可

 自動車は通行を禁止されている道路を通行できません。
 しかし、やむを得ない理由がある場合、車両通行禁止道路(歩行者用道路等)の通行許可が認められます。
 その許可申請手続は、次のとおりです。

申請場所と受付日時

 通行禁止道路を管轄する警察署に平日の午前9時から午後5時までの間に申請してください。

許可対象

  • 通行禁止区間内に自動車の保管場所がある場合
  • 身体障害者を送迎する場合
  • 貨物等を集配するため、やむをえず通行する場合
  • 冠婚葬祭等の場合
  • 業務上の必要により、やむをえず通行する場合等

申請に必要な書類等

許可期間等

原則として、その都度の許可とします。
ただし、恒常的に通行しなければならない理由がある場合は、3年を限度とします。

手数料

 不要です。

警察行政手続サイトを利用したオンライン申請について

 通行禁止道路通行許可の手続は、警察行政手続サイトを利用することでメールでの申請を行うことができます。
 警察行政手続サイトについては、「警察庁ウェブサイトのオンラインでの申請等の案内」 をご確認ください。)

ページのトップへ戻る