和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

  • 文字サイズ
きしゅう君
〒640-8588
和歌山市小松原通一丁目1番地1
電話:073-423-0110
トップページ > 相談・申請・手続き|風俗営業関係 > ぱちんこ遊技機の変更承認に関するQ&A > Q2 ぱちんこ遊技機の軽微な変更の届出について教えてほしい。

注目情報

事業者の方へ

リンク

Q2 ぱちんこ遊技機の軽微な変更の届出について教えてほしい。

Answer

 ぱちんこ営業者は、遊技機の軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされています。
 以下のような部品の変更は、軽微な変更に当たらない変更となり、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。

  1. 遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物

  2. 主基板、発射装置又は遊技機枠

 以下のような部品の変更は、軽微な変更に当たります。

  1. 遊技球等の受け皿

  2. 遊技機の前面のガラス板等(遊技機の遊技盤又は回胴の前面に設けられた全てのガラス板等をいう。)

  3. 遊技機の鍵

  4. 遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止するために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化剤

 遊技機の部品の変更のうち以下のような場合は、極めて軽微なものと考えられることから、届出を要しない扱いとなります。

  1. 同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ、蛍光灯又はヒューズの更新

  2. 遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る。)

 遊技機の軽微な変更に係る届出書の提出は、変更があった日から1か月以内にしなければならないこととされています。

ページのトップへ戻る