Q3 風俗営業の構造及び設備の変更の承認の申請について教えてほしい。
Answer 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。
以下の場合は、変更の承認を受けなければならないこととされています。
変更の承認の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類とは、以下の書類のうち、変更しようとする事項に係る書類となります。
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図