国外犯罪被害弔慰金等支給制度のご案内
国外犯罪被害弔慰金等支給制度とは
この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。
対象となる犯罪被害
平成28年11月30日以降に日本国外(日本国外にある日本船舶または日本航空機内は除きます。)において行われた人の生命または身体を害する行為(過失犯、正当行為、正当防衛を除きます。)による死亡または障害をいいます。支給の対象となり得る方
- 国外犯罪被害弔慰金(死亡の場合)
被害者の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹
(日本国籍を有する方または日本に住所がある方に限ります。)
- 国外犯罪被害障害見舞金(重障害の場合)
被害者本人
(日本国籍を有する方に限り、国外に永住する方を除きます。)
支給額
- 国外犯罪被害弔慰金 200万円(被害者一人当たりの総額)
- 国外犯罪被害障害見舞金 100万円
ただし、犯罪被害者にも責めに帰すべき行為があった場合や親族間の犯罪であった場合などには、弔慰金等が支給されないことがあります。
国から賞じゅつ金等が支給される場合にも支給されないことがあります。
制度の詳細
制度の詳細は、「警察庁ホームページ 国外犯罪被害弔慰金等支給制度」をご覧ください。お問い合わせ
和歌山県警察本部 警務部広報県民課 犯罪被害者支援室電話(代表):073-423-0110