犯罪被害給付制度のご案内
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
犯罪被害給付制度は、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族や、身体に重傷病を負い又は障害が残った被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の軽減を図ろうとするものです。
給付金の種類と受給資格者
遺族給付金
下記の遺族のうち、第一順位遺族となる人(順位は番号順)に支給されます。
- A (1)配偶者
- B 被害者の収入によって生計維持していた
(2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 - C Bに該当しない
(7)子 (8)父母 (9)孫 (10)祖父母 (11)兄弟姉妹
重傷病給付金
重傷病を負った被害者本人に1年を限度として、保険診療による医療費の被害者負担額が支給されます。
また、重傷病の療養のため休業した場合、重傷病給付金に休業損害を考慮した額が加算されます。
※ 重傷病とは3日以上入院し、かつ、1か月以上の療養を要する傷病をいいます。
(精神疾患である場合には、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度)
障害給付金
障害が残った被害者本人に支給されます。
(障害等級第1級~第14級)
申請手続
申請者の住居地を管轄する警察署又は警察本部に、申請書及びその他必要な添付書類を提出して申請してください。
ただし、申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときはできません。
ただし、やむを得ない理由により申請できなかったときは、理由のやんだ日から6ヶ月以内に限り申請することができます。
その他
- 犯罪被害者等給付金は、親族間犯罪や被害者にも原因がある場合等は、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
- この制度をより充実させるため、公益財団法人犯罪被害救援基金には、犯罪被害者の遺児や重障害を受けた方の子弟に学資の給与を行う「犯罪被害遺児等奨学制度」があります。
お問い合わせ
- 和歌山県警察本部警察広報県民課 犯罪被害者支援室
電話:073-423-0110 内線(2967・2968)