「 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(略称「迷惑防止条例」)の一部改正について
最近の県内におけるつきまとい行為等の実情に鑑み、規制対象行為の拡大及び罰則に関する規定が整備されました。
●公布日 令和7年3月25日
●施行日 令和7年7月1日
2 和歌山県迷惑防止条例改正リーフレット
改正内容
▶ 第11条「嫌がらせ行為の禁止」の対象行為の拡大▶ 罰則の引き上げ
改正条例の概要

担当 和歌山県警察本部 人身安全対策課 企画指導係
電話:073‐423‐0110(代表)