和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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きしゅう君
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運転免許証とマイナンバーカードの一体化の概要について

マイナンバーカードと運転免許証の一体化が令和7年3月24日から開始されます。
一体化をご希望の方は、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を所有することが可能になります。

マイナ免許証運用開始日

令和7年3月24日
マイナ免許証の手続ができる場所
 交通センター、田辺運転免許センター、新宮運転免許センター

マイナ免許証の保有形態

それぞれの保有形態により、手数料が異なります。
なお、保有形態については、更新時期以外でも変更することが可能です。

運転免許証のみ

マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、運転免許証のみを保有する場合です。

マイナ免許証のみ

マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、今お持ちの運転免許証を保有しない場合です。

マイナ免許証と運転免許証の2枚

マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、今お持ちの運転免許証も引き続き保有する場合です。
なお、自動車等運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。

マイナ免許証のメリット

住所変更等のワンストップサービス

  • マイナ免許証のみお持ちの方で、かつ必要な手続を取れば、住所や氏名などに変更が生じた場合でも、警察への届出は不要となります。
  • ワンストップサービスをご希望の方は、あらかじめマイナンバーカードの署名用電子証明書のご準備をお願いします。
  • 必要な手続とは、警察で署名用電子証明書と免許情報を紐付けること、及びマイナポータルとの連携手続を行うことです。
    ※ 署名用電子証明書とは(総務省サイト)

オンライン講習(優良運転者、一般運転者のみ)

  • マイナ免許証をお持ちの方は、マイナポータルで免許関係サービスを利用するための連携手続を行えば、運転免許証更新の際に受講する更新時講習をスマートフォンやパソコンからオンラインで受講することができます。
  • 都合のよい時間、場所で講習を受講でき、更新にかかる時間も短縮されます。
  • 講習受講後の更新手続は、従来どおり交通センター、田辺・新宮運転免許センター、更新手続を行っている警察署で行う必要があります。
    ※ マイナ免許証を保有したい場合は、交通センターや田辺・新宮運転免許センターで手続を行う必要があるので御注意ください。
    ※ マイナポータルとは(マイナポータルサイト)

経由地更新の拡大と迅速化

    (例:東京都に居住している人が和歌山県で免許更新をする)

  • 従来の優良運転者に加え、一般運転者も経由地更新が可能になります。
  • マイナ免許証をお持ちの方は、経由地更新が可能な期間が、更新期間日初日から有効期限の末日までの期間に拡大されます。
  • マイナ免許証のみの更新であれば、住居地を管轄する公安委員会で免許証を作成する必要がなくなるため、更新手続が即日で終了します。

手数料の変更

令和7年3月24日の制度改正に合わせて、手数料が変更されています。
運転免許関係手数料

マイナ免許証に関する注意事項

    マイナンバーカードの券面には、免許情報(免許種別、有効期限など)が表記されません

    マイナ免許証に記録された免許情報を読み取る場合は、マイナポータルにログインするか、「マイナ免許証読み取りアプリ」を利用する必要があります。
    マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト

    マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期限は異なります

  • マイナ免許証の有効期限は、券面に表記されないため、有効期限切れ(免許失効)にご注意ください。
  • 署名用電子証明書の有効期限が切れた場合も、ワンストップサービスが利用できないだけでなく、マイナポータルの免許関係サービスも利用できなくなります。
  • 利用を再開するためには、市役所などで有効な署名用電子証明書を再取得して、交通センター、田辺・新宮運転免許センター、警察署(田辺警察署を除く。)又は分庁舎(有田、串本)に署名用電子証明書を再提出してください。
  • マイナンバーカードの有効期限が近い方へ

  • 現行(令和7年3月時点)のシステムでは、マイナ免許証を取得した方が、マイナンバーカードを更新すると運転免許データが消えてしまいます。
  • マイナンバーカード更新後、再度、免許証データの書込手続(有料)を行う必要がありますので、マイナンバーカードの有効期限が近い方は、マイナンバーカード更新後にマイナ免許証を取得することを検討してください。
  • 海外で運転を予定している方へ

  • マイナ免許証のみをお持ちの方は、渡航先の国によっては、従来の運転免許証が必要になる場合ありますので、国外運転免許証を申請する際に、従来の運転免許証の交付を受けることを検討してください。
  • 免許証の保有形態は任意のタイミングで変更可能です。
    手続可能場所、受付時間等はこちらを御覧ください。
  • マイナ免許証取得時の署名用電子証明書提出について(推奨)

  • マイナ免許証のメリットを受けるためには、署名用電子証明書を提出する必要がありますので、予め署名用電子証明書の有効期限が切れていないか、署名用電子証明書のパスワードを失念していないか確認しておいてください。
  • 署名用電子証明書の更新、パスワードの初期化等は、マイナンバーカードの発行を受けた市区町村にご確認ください。
  • 免許更新、保有形態変更等の手続のタイミングで署名用電子証明書を提出しておけば、後の各種サービス利用がスムーズに行えます。

問い合わせ先

上記記載以外の不明点等については、次の連絡先にお問い合わせください。

  1. オンライン講習のシステムや運用に関するお問い合わせ
    オンライン更新時講習ヘルプデスク
    電話(ナビダイヤル):0570-000-679、受付時間:9:00-18:00
    ※ 土曜、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く
    ※ ナビダイヤルは、20秒ごとに10円かかります。
  2. マイナ免許証全般、住所変更ワンストップサービス、本籍のオンライン変更、更新時オンライン講習の概要に関するお問い合わせ
    マイナンバー総合フリーダイヤル
    電話:0120-95-0178、受付時間 平日:9:30-20:00、土日祝:9:30-17:30
    ※ 年末年始(12月29日から1月3日)を除く
  3. 和歌山県警察での具体的な手続方法、その他のお問い合わせ
    和歌山県警察交通部運転免許課 免許係
    電話:073-473-0110、受付時間 平日:9:00-17:00
    ※ 土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く
  4. 署名用電子証明書の初期化などマイナンバーカードの手続に関するお問い合わせ
    お住まいの市役所、町役場などにお願いします。
※ マイナ免許用広報用リーフレット【警察庁】マイナ免許証リーフレット(A4両面)
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