運転免許証とマイナンバーカードの一体化の概要について
マイナンバーカードと運転免許証の一体化が令和7年3月24日から開始されます。
一体化をご希望の方は、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を所有することが可能になります。

マイナ免許証運用開始日
令和7年3月24日
マイナ免許証の手続ができる場所
交通センター、田辺運転免許センター、新宮運転免許センター
マイナ免許証の保有形態
運転免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、運転免許証のみを保有する場合です。今までどおり、更新などができます。
マイナ免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、今お持ちの運転免許証を保有しない場合です。
マイナ免許証と運転免許証の2枚
マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、今お持ちの運転免許証も引き続き保有する場合です。
それぞれの保有形態により、手数料が異なります。
保有形態については、更新時期以外でも変更することが可能です。
自動車等運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証のメリット
住所変更等のワンストップサービス
マイナ免許証のみお持ちの方で、かつ必要な手続を取れば、住所や氏名などに変更が生じた場合でも、警察への届出は不要となります。
ワンストップサービスをご希望の方は、あらかじめマイナンバーカードの署名用電子証明書のご準備をお願いします。
必要な手続とは、警察で署名用電子証明書と免許情報を紐付けること、及びマイナポータルとの連携手続を行うことです。
※ 署名用電子証明書とは(総務省サイト)
オンライン講習(優良運転者、一般運転者のみ)
マイナ免許証をお持ちの方は、マイナポータルで免許関係サービスを利用するための連携手続を行えば、運転免許証更新の際に受講する更新時講習をスマートフォンやパソコンからオンラインで受講することができます。
都合のよい時間、場所で講習を受講でき、更新にかかる時間も短縮されます。
ただし、更新を受ける際の誕生日が、3月24日以降の方が対象になります。
講習受講後の更新手続は、従来どおり交通センター、田辺・新宮運転免許センター、更新手続を行っている警察署で行う必要があります。
※ 更新手続後もマイナ免許証を保有したい場合は、交通センターや田辺・新宮運転免許センターで手続を行う必要があるので御注意ください。
※ マイナポータルとは(マイナポータルサイト)
経由地更新の拡大と迅速化
(例:東京都に居住している人が和歌山県で免許更新をする)
従来の優良運転者に加え、一般運転者も経由地更新が可能になります。
マイナ免許証をお持ちの方は、経由地更新が可能な期間が、更新期間日初日から有効期限の末日までの期間に拡大されます。
マイナ免許証のみの更新であれば、住居地を管轄する公安委員会で免許証を作成する必要がなくなるため、更新手続が即日で終了します。
手数料の変更
3月24日の制度改正に合わせて、手数料が変更されます。
マイナ免許証に関する注意事項
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マイナンバーカードの券面には、免許情報(免許種別、有効期限など)が表記されません
マイナ免許証に記録された免許情報を読み取る場合は、マイナポータルにログインするか、「マイナ免許証読み取りアプリ」(専用アプリは警察庁から提供予定)を利用する必要があります。
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マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期限は異なります
マイナ免許証の有効期限は、券面に表記されないため、有効期限切れ(免許失効)にご注意ください。
署名用電子証明書の有効期限が切れた場合も、ワンストップサービスが利用できないだけでなく、マイナポータルの免許関係サービスも利用できなくなります。
利用を再開するためには、市役所などで有効な署名用電子証明書を再取得して、交通センター、田辺・新宮運転免許センター、警察署(田辺警察署を除く。)又は分庁舎(有田、串本)に署名用電子証明書を再提出してください。
お問い合わせ
和歌山県警察本部 交通部運転免許課 免許係
代表:073-473-0110
平日午前9時から午後5時までの間
ワンストップサービス、署名用電子証明書などマイナンバーカードに関する手続に関するお問い合わせは、お住まいの市役所、町役場などにお願いします。
※ マイナ免許用広報用リーフレット【警察庁】マイナ免許証リーフレット(A4両面)