和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

  • 文字サイズ
きしゅう君
〒640-8588
和歌山市小松原通一丁目1番地1
電話:073-423-0110
トップページ > 交通情報|運転免許関係、統計情報等 > 運転免許手続き・運転免許関連 > 臨時認知機能検査について

注目情報

事業者の方へ

リンク

臨時認知機能検査について

臨時認知機能検査について

75歳以上の方が、認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為(一定の違反)をしたときに、運転に必要な記憶力・判断力が低下していないか確認する検査です。
検査の内容については、更新時に受検する認知機能検査と同じです。詳しくは、認知機能検査の案内と、検査の内容をご覧ください。

検査の流れ

一定の違反について

臨時認知機能検査の対象となる違反行為は、下に示す18種類の違反行為になります。

検査の予約

臨時認知機能検査通知書に記載されている日時に受検する方は、予約の必要はありません。臨時認知検査通知書に記載されている日時に受験できない方は、下記お問い合わせ先に必ず連絡してください。

検査の結果

臨時認知機能検査を受検し、「認知症のおそれなし」と判定された方は、そのまま免許が継続されます。
なお、「認知症のおそれあり」と判定された方は、臨時適性検査を受け、又は診断書提出命令に従い主治医等の診断書等を提出していただくことになります。
医師の診断結果で「認知症ではない」と診断され、かつ前回の認知機能検査の結果が「認知症のおそれなし」の方は、臨時高齢者講習を受講してそのまま免許が継続されます。

受講免除対象者

・一定の違反をした日の3月前の日以後に認知機能検査を受けた方
・一定の違反をした日の3月前の日以後に異なる種類の免許を受けた方
・一定の違反をした日の3月前の日以後に認知症に関する医師の診断又は臨時適性検査を受けた方
・認知症に関する医師の診断を受けることとされている方
※ 医師の診断書等を提出した場合は、認知機能検査が免除される場合があります。

お問い合わせ先

和歌山県警察本部交通部運転免許課高齢運転者等支援室
代表:073-473-0110 内線:321・322
※平日午前9時から午後5時までの間
認知機能検査及び高齢者講習の予約に関するお問い合わせは、直接上記の教習所へお願いします。


ページのトップへ戻る