改元日前までに作成された運転免許証について
「平成」を用いて改元日以降の年を記載している運転免許証であっても有効です。※ 有効期間の末日部分に「平成」を用いて改元日以降の年を記載している運転免許証であっても、引き続き有効なものとして使用可能です。
※ たとえば、運転免許証の有効期限の末日が
「平成36年04月01日まで有効」
「2024年(平成36年)04月01日まで有効」
と記載されたものは、
「令和6年4月1日」まで有効です。