和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police

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大規模災害時の交通規制について

1 緊急交通路について

 緊急交通路とは、大規模災害発生時において、災害対策基本法に基づき、災害応急対策を迅速かつ円滑に行うために一般車両の通行が禁止・制限される道路です。
  高速自動車国道などの主要な道路を緊急交通路の予定路線として指定しており、緊急交通路に指定された路線は、緊急通行車両等や規制除外車両以外は通行できません。

2 緊急通行車両等・規制除外車両について

緊急通行車両等

  • 緊急自動車
  • 指定行政機関等が保有し、災害応急対策等を実施するために使用される車両
  • 指定行政機関等の契約・協定に基づき災害応急対策等を実施するために使用される車両

規制除外車両

  • 大規模災害発生時に緊急交通路の通行を認めることが適切である車両

3 標章及び確認証明書の交付手続きについて

 緊急自動車以外の車両が緊急交通路を通行する場合は、標章及び確認証明書(以下「標章等」といいます。)が必要となります。
 標章等の交付に関する手続きは「緊急通行車両等の事前確認及び規制除外車両の事前届出について」 をご確認ください。


~緊急交通路として交通規制が行われたときは、次の措置をとるようお願いします。~

  • 速やかに車を緊急交通路以外の場所へ移動してください。
  • 速やかな移動が困難なときは、交差点などを避けて、できるだけ道路の左端に駐車するなど、緊急通行車両等の通行の妨害とならない方法により駐車してください。
  • 警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車を移動又は駐車してください。

~ご協力をお願いします~

お問い合わせ先

警察本部交通規制課 073-473-0110(代表)


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