大規模災害時の交通規制について
1 緊急交通路について
大規模な地震等が発生した場合、被災地域への救命活動や物資輸送を行う緊急通行車両や規制除外車両の通行を確保するため、事前に高速道路などの主要な道路を緊急交通路の予定路線として指定しています。
交通の混乱や事故を防止し、災害応急対策が円滑に行われるように、緊急交通路指定予定路線の優先順位に基づき、路線又は区間の通行禁止、制限を行い、緊急交通路を確保します。
緊急交通路に指定された路線は、緊急通行車両や規制除外車両以外は通行できません。
2 緊急通行車両・規制除外車両とは
緊急通行車両
- 緊急自動車
(パトカー、消防車、救急車等:道路交通法第39条第1項) - 災害応急対策や緊急輸送に従事する車両
(災害対策基本法に規定する指定機関が保有する車両及び同機関との契約等により災害応急対策や緊急輸送に使用する計画のある車両で、標章を掲示し、証明書を備え付けている車両)
規制除外車両
- 民間事業者等による災害応急対策車両で標章を掲示し、証明書を備え付けている車両
3 緊急通行車両、規制除外車両の事前届出制度について
緊急交通路の通行には、緊急通行車両確認証明書又は規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「確認標章等」といいます。)が必要となり、災害発生後警察署等で交付手続きを行っていただくことになります。
しかし、災害発生直後は非常に混雑することが予想されることから、事前に届出を済ませておき、事前届出をしている車両の確認標章等の交付手続きを優先することで災害応急対策等を迅速に行うための制度です。
緊急通行車両の事前届出について
対象車両
- 指定行政機関等が保有する車両
- 指定行政機関等の契約・協定に基づき災害発生時等に使用される車両
申請手続
- 申請者
- 国及び地方公共団体
- 指定行政機関等の緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者
- 届出先
- 申請する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署長
- 提出書類
- 緊急通行車両等事前届出書(PDF)(2通)
- 緊急通行車両等事前届出書(Word)(2通)
- 車検証の写し
※ 定行政機関等以外の者が協定等により車両を使用する場合は、協定書等の疎明書類
届出済証の返還
事前届出をしていただくと、事前届出済証を交付しますが、交付を受けた車両が廃車や業務上の必要性がなくなったときは速やかに届出先警察署に返還してください。
規制除外車両の事前届出について
対象車両
- 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
- 医療品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
- 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
- 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両(重機輸送用車両は、建設用重機と同一の使用者による届出に限る。)
申請手続
- 申請者
- 緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者
- 届出先
- 申請する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署長
- 提出書類
- 規制除外車両事前届出書(PDF)(2通)
- 規制除外車両事前届出書(Word)(2通)
- 車検証の写し
- 次のいずれかの添付書類
- 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
医師若しくは歯科医師の免許状、又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し - 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し - 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置を確認できるもの) - 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
※ 重機輸送車両の写真は、重機を積載した状態のもの
ここに掲載した規制除外車両は、あくまでも事前届出の対象となるものです。
事前届出以外の規制除外車両は、被害の程度や復旧状況から、対象となる車両を順次拡大していきます。
届出済証の返還
事前届出をしていただくと、事前届出済証を交付しますが、交付を受けた車両が廃車や業務上の必要性がなくなったときは速やかに届出先警察署に返還してください。
~緊急交通路として交通規制が行われたときは、次の措置をとるようお願いします。~
- 速やかに車を緊急交通路以外の場所へ移動してください。
- 速やかな移動が困難なときは、交差点などを避けて、できるだけ道路の左端に駐車するなど、緊急通行車両等の通行の妨害とならない方法により駐車してください。
- 警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車を移動又は駐車してください。
~ご協力をお願いします~
お問い合わせ先
警察本部交通規制課 073-473-0110(代表)